ありません。 円満退社は都市伝説です。
残念ですが、就職は喜ばしいことなのに、退職はなぜ蟠りが噴出するんでしょうね。 円満退職は、【定年退職】【寿退職】の2種類だけであると、極言できます。 この退職にはどなたも反対意見を挟むことはできません。 円満に、または仕方なく諦めムードの中での退職を受け入れる事になります。 その他の退職は、事由は人それぞれですが、何かしらの蟠りが介在します。
法律上では民法規程の2週間前通告、就業規則の1ヶ月前通告に従えばよいということになっています。就業規則で1ヶ月を越えたものになっていたら、労基法上の1ヶ月が適用されるはずです。 話し合いで双方が合意した時点で円満退職となります。1ヶ月前通告して、譲歩しても2ヶ月で十分です。勤務先がそれ以上を要求してきたり、退職l届を受理しなかったりしたら、内容証明郵便で退職届(退職通告した日を起算日として)を社長または人事責任者に送付すればよいです。退社日になったら、それ以降は出社する必要はありません。勤務先が必要書類を退社日まで準備して渡してくれなかったら、厚生労働省の労働基準局または総合労働相談コーナーに相談して、役所から督促していただきましょう。 退職日でトラブルとなった当社の登録求職者は、すべて上記の方法(内容証明郵便での退職届)でその後順調に勤務先との話し合いが進み、予定どおり退職できています。 転職の場合、転職先企業は、プロジェクトのカットオーバー日を除き、採用通知書を受諾してから2ヶ月以上は待ちません。一般的には2ヶ月前に通告すれば退職者として十分に勤務先に配慮していると理解されています。 なお、有給休暇の買取は違法ですから、退職日までに有給休暇の消化を申し出てすべて使いましょう。
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