教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇がMAXの40日残っているとします。サラリーマンで転職のため会社を退職するとき 全て消化するか または有給休暇の…

有給休暇がMAXの40日残っているとします。サラリーマンで転職のため会社を退職するとき 全て消化するか または有給休暇の買い取りを希望しています。そこで質問です。① 有給休暇の買い取りは本来、法で禁止なのですか? 退職が理由なら合法なのでしょうか? ② 有給の取り方について会社と相談はしますが、もし会社側が有給申請を拒否したとして 有給を認めない等の法的な拘束権利はないですよね? 簡単に言えば 1カ月前に辞意を伝えて翌日から有給40日を使っても法的には違反はしてないので 会社側は要求を飲むしかないってことですか?

続きを読む

742閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    aqva21さん、 ① 有給休暇の買い取りは本来、法で禁止なのですか? 退職が理由なら合法なのでしょうか? そうです。年次有給休暇の買取りは本来(原則)禁止されています。但し、法律(労働基準法)を超えて付与された分や退職により権利を失う分の年次有給休暇を買取ることは禁止されていません。 ② 有給の取り方について会社と相談はしますが、もし会社側が有給申請を拒否したとして 有給を認めない等の法的な拘束権利はないですよね? 会社は年次有給休暇取得の申請(請求)を拒否することは出来ません。 〉簡単に言えば 1カ月前に辞意を伝えて翌日から有給40日を使っても法的には違反はしてないので 会社側は要求を飲むしかないってことですか? そうです。退職までの労働日は全て年次有給休暇を取得出来ます。但し、退職1か月に40労働日はありません。なお、会社が引継ぎを望むなら、引継ぎで取れない年次有給休暇を買取るべきです。会社は40日も年次有給休暇を残させた“つけ”を払わされることになることを認識すべきです。

  • 1)退職時の買い上げは違反とはなりません。ただし会社が買い上げないというなら、話はそれで終わりです。 2)拒否はできません。拒否に効力はありません。会社にできるのは時季変更ですが、退職日までの労働日でしか時季変更できません。 ただ、引き継ぎを無視してすぐに年休取得に入るのはトラブルの元です。引き継ぎは労働契約に付随するものといえます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

サラリーマン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる