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雇用保険受給についてです。 質問があります。 去年の12月頃退職しました。 雇用保険は累計一年以上加入しており…

雇用保険受給についてです。 質問があります。 去年の12月頃退職しました。 雇用保険は累計一年以上加入しており、まだ、離職票は届いてないので ハローワークにはいっておりません。 もし届いたらハローワークに申請を行う予定です。 ネットで調べたのですが、 認定日から3ヶ月後 に受給がはじまり 認定日から14日間は絶対に働いていけないと書いてありました 今現在生活の為借金返済の為ににアルバイトをしております わざわざこの為にアルバイトを辞めて14日間空けないといけないのでしょうか? 辞めてすぐ戻るようなことはありえないので よい方法を教えていただけますか? どうかよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    erina0516maedaさんの回答の通りですが、自己都合退職の場合について少し補足します。 ハローワークで最初に求職の申し込みをしてから、まず7日間の待機期間(基本手当が支給されない日)があるわけですが、これは通算の話であって、もしこの間にアルバイトを3日間したのなら、待機期間は実質的に10日に伸びることになります。 次に、待機期間が終わったらそこから3ヶ月の支給制限を受けるわけですが、これはキッチリ3ヶ月で、その間にアルバイトをしたとしてもその分が延長されることはありません。 なので、1日も早く基本手当を受けたいのなら、待機中の7日間だけはアルバイトをしないことです。 なお、この支給されない期間の計算と失業認定日の計算とは別ですからご注意ください。 最初に出頭した日から4週毎に出頭してその間の失業認定を受けることになりますが、4回目の出頭日のとき(つまり、4週を1サイクルとして4サイクル目が終わった翌日)に、支給制限3ヶ月経過日からの失業認定を受けた日数分について、初めて基本手当がもらえるわけです。 この支給制限3ヶ月の間は、失業認定を受ける条件である休職活動は3回以上していればよく、アルバイトをした日も求職活動をした日のカウントに含まれます。 ただし、これと基本手当がもらえるかどうかは別の話です。通常は、アルバイト収入があった日については失業認定されず、したがってこの日についての基本手当はもらえません。 例外は、それが就労とは言えない内職程度のもので、それも1日4時間未満で所定の額を超えない場合という制限が付きます。 詳しくは、ハローワークにお尋ねください。

  • 「待期期間」 とは、職安で求職申込み手続き(離職票を持って失業給付の申請手続きをすること)から、7日間のことをいいます。 この7日間について、最初の認定日で失業の状態にあることが認定されないと、いつまでたっても給付は開始されません。 通常、この7日間に1日でも仕事をしてしまえば、失業の状態とは認定されないはずです。ですから、失業給付を受けるためのポイントとしては、最初の7日間は、完全な失業の状態であること以上の回答部分で、 “待期期間とは、求職申込み後最初の7日間であること”、 “この7日間については、完全な失業状態の必要があること”、 この2点を書きました。 しかし、今日地元の職安で確認したところ、「待期期間」 は、必ずしも最初の7日間に限定されるものではなく、失業の状態にあった日が、“通算” して7日間あれば、「待期期間」 が満了したと認定されるとの事でした。 職安で求職申込み手続きをした後、後日、最初の認定日で、この待期期間中の失業の認定が行われるのですが、この時に失業の状態にあった日が “通算” して7日間あれば、待期期間が満了したと認定されるとの事です。ですから、既にアルバイトを始めていても、失業認定を受けられる可能性があります。 就職したと判断されてしまう基準は、週20時間以上の就業と聞いていますので、それ未満なら大丈夫かと思います。 ただし、ごく短時間でも仕事をした日は、この7日間にカウントされませんから、仕事をした日の分だけ支給開始が遅れてしまうわけです。

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