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失業保険の認定日について。 現在個別延長を受給しています。 前回の認定日が1月22日でした。 2月1日から…

失業保険の認定日について。 現在個別延長を受給しています。 前回の認定日が1月22日でした。 2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行きたくありません。 別に23~31日までの基本手当いらないんで。 行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則的には1月31日(仕事に行く前日)に行かなければなりません。 催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。

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