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  • 解決済み

試用期間中の解雇につきまして

試用期間中の解雇につきまして私は10月16日から試用期間3ヶ月で契約しまして (給与は前月16日から当月15日までの勤務分が 月末に支払われるということになっています)、1月28日 に、1月一杯での解雇宣告をされたものです。 本来ならば試用期間3ヶ月ですから、1月15日で試用期間は 終了だったのですが、例えば接客業なのにタバコの匂いがある、 ですとか、12月にインフルエンザで数日欠勤したですとかの 理由で試用期間が延長されましておりました(これらの理由は、 解雇に相等する理由かはともかく、社会人として私の至らぬ点 と反省しております。法廷で争うつもりは毛頭ありません)。 そして知恵袋をいくつか見るにつけ、試用期間であろうと、 解雇30日前に会社側から宣告が必要、それがなければ、勤務した とみなすの一ヶ月分の給与の支払いが法で定められているよう でして、私の場合、1月16日からまあ1月末までしか勤務して いないのに、2月15日まで勤務したとされる給与が支払われる ようですので、会社側は違法ではないと受け取り、妥当な処置 だと考えております。 何か私が損をしていることがありましたら、教えていただきたい 次第です。 法などを基に、「損はしていない」というご回答でも結構です。 なお、解雇の理由は如何であれ、私も辞職したい気持ちでしたので、 それを追究するつもりはございません。

補足

putyanitiosidesさん、もっと詳しく教えていただけませんか? 今日にも本部に電話したいと思っています。 もちろん、お答えいただければBAにさせて 頂きます。 いわゆる「ブラック企業」なのは明らかなんです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中の即解雇は、入社2週間以内だけが、合法です。 貴方の3ヶ月の試用期間は、文書げなくて口頭ですね。でなければ、風邪を原因とした試用期間延長など簡単にはできません。 要するに、解雇を正当化する原因を模索し続けてきたと、思われます。 28日に解雇予告ですから、31日までの分を差し引いた、26日分の解雇予告手当の請求権がありますから、請求してください。解雇理由書も発行して戴きます。 2月15日までは、何日分なのかもお尋ねください。歴日数じゃありません。 この回答が、意味不明なら、労基署で説明をお受けください。 ------------------------補足 有無を言わさぬ解雇権は、入社2週間以内は、理不尽であろうと、労基法で認められています。が、1日でも2週間を経過すれば、解雇権の乱用という枷が課せられます。このため、解雇に至る正当な理由が必要で、求められなくてもその理由を明らかにした理由書が必要であり、該当者は理由書を要求できます。 それに加えて、解雇の方法により、予告手当が、発生する場合があります。 これが、予告手当30日分と言われるものですが、解雇を告げられ、30日後に解雇という事であれば、この予告手当は、請求できません。つまりは、生活費を得るために就職したのですから、その保証は行いなさいという趣旨です。 30日分以上は何日でも構いませんが、以下はいけませんので、ご質問の場合は、28日に宣告され、31日に解雇であるという事ですから、4日分は、ここで確保できていますから、不足分の26日分を請求できるという事です。 根拠となる法律は、 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

  • 解雇予告手当は、解雇予告日の翌日から解雇日まで30日に満たない場合に支払われるものです。1月28日に1月31日をもって解雇すると通知されたのであれば、解雇通知日の翌日である29日から解雇日である31日まで3日しかありませんから、「27日分」の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。 質問文には、1月末で解雇とある一方で、2月15日まで解雇予告手当ではなく給料を支払うとありますので、解雇日は2月15日であると主張してくるかもしれませんから、はっきりしておくことだと思いますよ。もし、解雇日が2月15日であるのなら、解雇通知日の翌日である1月29日から2月15日まで18日ですので「12日分」の解雇予告手当を支払わなければならないでしょうね。 あなたは争う気が無いとのことですから余計なことかもしれませんが、試用期間を延長する場合は、就業規則に根拠条文があり、労働者の同意がなければ延長することはできません。試用期間中の解雇の場合には、正式採用後よりも解雇事由が広く認められていますが、質問文のような理由では、事前に教育指導等が無いのであれば、解雇の正当性は認められないと思います。なお、試用期間中であり、入社2週間(14日)以内であっても有無を言わさず解雇できるわけではなく、解雇予告義務(30日前の予告、または、解雇予告手当の支払い義務)がなくなるだけです。

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  • 1/28に退職の勧告があったのなら、そこから30日分の予告手当てが必要に なります。

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