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労働基準法について詳しい方、よろしくお願いします。 主人の会社ですが、休みが年間で60日しかありません。 労働基準法…

労働基準法について詳しい方、よろしくお願いします。 主人の会社ですが、休みが年間で60日しかありません。 労働基準法では年間休日は最低何日とか決まってますか? また、例外はどういう場合ですか? 主人の会社は、12月から5月までの半年間は月4日休み、6月から11月までの半年間は月5日休みです。それプラス夏休み3日間、正月休み3日間です。 有給もありません。

補足

お礼のコインを設定するの忘れました。すみません。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    法定労働時間と言うものが定められておりそれは1日8時間、週40時間です。 これ以上の労働をさせるには労使間で36協定が結ばれている必要がありそれが結ばれて初めてそこで規定された上限時間(大抵は週に40時間程度)まで法定労働時間外労働をさせてもいいのです。 逆に言えば36協定がなければ法定労働時間外労働(残業)は拒否できます。 36協定が結ばれていてもその上限時間以上の労働は拒否できます。 休みに関しては週に1日もしくは4週に4日あれば法律的には問題ありません。 ですので数字だけをみれば合法となります。 ただし問題は法定労働時間の縛りです。 週の法定労働時間が40時間と言う点です。 1日の所定労働時間が6時間程度であれば週休1日である場合でも週の法定労働時間が40時間を超えません。 しかし1日の所定労働時間が法定労働時間一杯の8時間の場合 週休2日にしなければ週の法定労働時間を超えていますわけです。 1週間に1日の休みというのは法定休日と言います。 休日の部分だけであればこの休みさえあればいいことになりますが労働時間の絡みで週休2日にしなければならない場合があるということです。 大抵の会社は1日の所定労働時間を7.5 時間から8時間程度に決めていますから週休2日にしないと週の法定労働時間を超えてしまい違法となるわけです。 なお有給休暇というのは会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利ですので会社がないといってもあります。 強引に取ることもできます。 有給休暇に関して詳しいことは私の「知恵ノート」に詳しく記載されていますので参考になさってください。 また他の方の回答で「管理職」なら問題ないととれる回答がありますが正しくはありません。 正確には「管理監督者」の立場にあるものでイコール管理職ではありません。 管理職であっても管理監督者の定義に当てはまらなければ残業代の支払いも必要ですし休日の適用も受けます。 管理監督者というのは経営者と一体となり人事権を含めた経営に対する権限をもち自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)があるものを指します。 この中で自分の労働時間に対しての裁量権があるから残業代の支払いや休日の対象でなくても問題がないわけです。 管理職でもこの定義に当てはまっていなければ残業代も上記の休日も必要になります。

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  • 法定休日は、週1日。または4週で4日ですから、年間52日以上あれば、違法となりません。 有給休暇の取得を認めないのは、入社6か月未満では、まだ付与される権利が無いからです。 有給休暇は、ご質問の場合は、入社6か月後に10日、1年6か月後に11日というように、付与されなければ違法会社です。 給料が、月間200万も出るなら、我慢ですが20万。30万でしたら、もっと有利な会社へ転職しましょう。 一生は短いです。あっという間に老人の仲間入りです。 無理してでも稼げる年代は、大いに稼ぐべきです。義理人情で、将来を暗黒にしないことです。 義理や人情で飯は食えません。

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    2人が参考になると回答しました

  • 労働基準法では、「1週の内に1日あるいは、(変形の週休制をとったとしても)4週の内に4日」の休日を設けることになっています。 >>12月から5月までの半年間は月4日休み この期間が、おそらく法定休日を満たしていないかと思います。 法定では、月に4日ではなくて、4週の内に4日なので、「月4日休み」だと、微妙に足りないことがでてくるはずです。 12月~1月は、幸いに正月休み3日があるので、この62日間に11日の休みがある計算になると思われ、法定休日数を満たしますが 2月~5月の120日間に16日しかないとしたら、120日は(17週+1日)あるので、おそらく、法定休日から少なくとも1日足りないのではないでしょうか。 会社としては、上手に、5月の最後に休日の足りない週を、6月につなげて、休日の不足の出ないように調整しているのかもしれませんが、その会社の休日設定のカレンダーでも見ない限りは、正確にはわかりません。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労基法で、休日は週一日が必要です (その他週40時間労働ですが) ㉁出勤など特殊事情がないとして 365÷7=52週 ですから約52日休みがあればいいことになります (ただ先に書きましたように週40時間というほかの縛りがありますが今回は休日だけとして) >12月から5月までの半年間は月4日休み、6月から11月までの半年間は月5日休みです。それプラス夏休み3日間、正月休み3日間です。 これは、年間の変形労働制をとればいい場合もあります >有給もありません。 これは有休が付与される基準の労働であれば違法行為ですよ

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    1人が参考になると回答しました

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