解決済み
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。 [延長できる理由] ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 [申請期間] 働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。 [申請手続] 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります) 手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
もらえませんよ。申し出も必要です。赤ちゃんのエコー写真や母子手帳などの妊娠証明が必要で、失業保険受給期間の延長(子供が満三歳になるまでくらい)してくれます。私も妊娠が発覚して、延長してもらって子供が今10か月になったので最近延長を解除してもらいました!
失業保険は「現在、すぐにでも就職できる状態である」ことが前提条件なので、「妊婦」という理由よりも「今すぐ働くことができない」という理由で、失業給付手当の申請が出来ません。 ただ、、普通の人は給付期間が1年間ですが、妊娠や疾病、家族の介護などの止むを得ない理由であれば、もう1年、給付期間を延長することが出来ます。 (ただし、自動的に延長されるのではなく、期間延長の申請手続が必要です。) 退職後、お早めに住所地の管轄のハローワークで失業手当給付期間延長の手続きをされると良いと思います。
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