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残業時間内の休憩について

残業時間内の休憩について転職で入った会社ですが、定刻の就業時間が8:00~17:00(休憩1時間)です。 ここまでは問題ないのですが、問題は残業です。 まず、17:00で就業時間が終わったあと10分の休憩があり、その後2.5時間ごとに10分の休憩があります。 自分的には残業で休憩なんかしないでぶっ続けで作業して早く帰りたいのに、無駄に会社に拘束されて休憩時間は残業代出ないし、腑に落ちません。 これって法律違反ではないのですか? よろしくお願いします。

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2,872閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    休憩時間をきちんと休憩として取得できているならば 逆に法律より優遇されており問題ありません。 法律は最低ラインを定めているだけで 休憩時間の上限はありません。

  • いいえ、会社が休憩を多くとらせるのは、あなの仕事が効率がわるく価値のない作業だから そう判断されているだけです。 実際に長時間労働の時に長時間休憩を勤務表に付けてもらい、短時間労働にするのは何の違法でもありません。 どうせあなたは使えもしない社員なんでしょう、違いますか?違いませんよね。 こちらの会社でも長時間の残業が発生したときは、社員に毎日4時間~6時間を休憩時間として勤務表につけさせて36協定に触れないように勤務表には記載させ労働基準監督署に提出させています。 すると、何故全額支払われないとか言う頭の悪い社員がいますが、 雇ってもらっている身にも関わらず、何馬鹿なことを言っているのかとあきれます。 健康を害する可能性のある長時間労働をさせ、残業代を支払わない会社を監視する為の、労働基準監督署が発行する36協定の提出用紙の内容には 休憩時間を労働基準監督署に届ける必要はないので、違反していない正当な方法です。 その為、注意や取り締まりを受けることも絶対にありませんですし、事実毎日15時間働かせたところで休憩6時間を勤務表に記載させてしまえば、9時間労働で36協定上なんの調査もうけません。 それにも関わらず、いまだにゆとり世代か何か知りませんがぐちばかり言っている あなたのような人にあきれます。 あなた自身も残業させられてはいるが、会社が労働基準監督署から何の調査・注意・警告・罰則も実施されていないのであれば、単にあなたの残業分は休憩して眠っている程度の時間だとみなされ 36協定上も残業なしで提出用紙が国に提出されている、よほど程度の価値のない働きぶりという事です。 もし無能なあなたの言っている事が正しければ、訴えるとか以前に労働基準監督署の調査が入っているはずです。 会社に労働基準監督署からの調査が入っていない以上、悪いのは完全にあなたです。 さっさとその口を閉じましょうね。 せいぜい頑張ってください。

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    ID非表示さん

  • 法律違反ではないです。むしろ法律を守りすぎているくらい。 私の前職では、30分休憩=無給時間がありましたよ。 休憩の無給時間までに終わるように、区切って残業するしかないと思います。

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    ID非表示さん

  • 36協定で決められたことでしょうから、どうしてこのようなルールが出来てるかを確認されれば宜しいです。 残業時間に対しての賃金が、労基法に決められた計算で行われているのであれば、違法の疑いはどこにもありません。 腑に落ちないのであるなら、賛同者を集められて、36協定の見直しを要求してください。 休憩が、2.5時間毎となると、残業時間は、月間45時間をはるかにオーバーしてるようです。この協定した時間が、何時間であるかも確認が必要でしょう。

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