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アルバイトの解雇について 現在、期間の定めていない雇用形態で、資材梱包をさせています。 このアルバイトは正社員にもな…

アルバイトの解雇について 現在、期間の定めていない雇用形態で、資材梱包をさせています。 このアルバイトは正社員にもなりたくないらしく、配置転換も嫌がります。おまけに荷降ろしに来たドライバー等に会社の苦言ばかり言っているようで、この人が嫌で辞めた者や、取引先の方でも彼が嫌で当社に立ち寄りたくないという方もいます。 何度注意しても直りません。これまでの指導した日時などは記録はしています。 今、求めていることはそのアルバイトに辞めてもらうことですが、一カ月以上前に予告すれば大丈夫でしょうか? それか、これから一か月の雇用契約を結び、その先は更新しないというやり方は問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在の雇用形態での契約はどのような状態なのでしょうか。 アルバイトでも1か月前に解雇予告通知をすれば何も問題は発生しないと思います。 もし法律に触れる心配があるのなら、貴方が労基署に行って確認の上処理をしたらいかがですか。 解雇事由のなかに「不適格」という言葉もあろうかと思います。

  • そういう使えない人に限って権利関係にうるさいです。 係わり合いをもった分リスクを伴います。 解雇予告手当を払ってすぐにやめてもらいましょう。

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