解決済み
アルバイトをしてる者です。 今の職場で残業をよく頼まれるんですが、働いたぶんの時給しか出してもらえず残業手当というのがないんですが、これって労働基準法とかに違反してないんでしょうか? 残業を頼まれることは人手が足らないのはわかってるんで別に構わないのですが、今の職場で手当がつかないのが暗黙のルールみたいになってる気がして。 それてアルバイトだと基本的に平均して週に40時間?くらいまでしか働いたらいけない(サービス業なら44時間まで) というのを聞いたことがありますが、これも残業含めたら普通に越えるときもあるのですが、どうなんでしょうか?
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まず 年齢が18歳未満でしたら 夜10時から 朝5時までは 働いてはいけない(労働基準法) に なっていますので絶対に応じてはいけません。 働けといわれたら労働基準局に連絡をしてください。 労働時間ですが特例を除き週40時間(1日8時間)と 確かに決まっています。(これも労働基準法です) ただし特例措置を(業種により)認められれば 44時間までOKです。客商売の業種に多いです。 バイトの契約ですが 残業代の取り決めがないのなら 決めて契約をすべきです。 1日8時間およびを超える労働時間は 残業ですから この部分は雇用主と労働者の間で取り決めを する必要があります。労働基準法第36条に規定されています。 もし雇用主が取り決めをしないなら 残業をさせては労働基準法 違反になります。 週の労働時間は特例の認可を受けていれば44時間になりますが 超える時間は先程と同じく契約が必要です。 なかなかいいずらいことですがほかのバイトのひとと一緒にいって 見る価値は十分にあります。 ダメであれば始業・就業(労働時間実績)を記録し給与明細とをもって 労働基準監督局に相談してみてはどうでしょうか? 弁護士・司法書士の方が一番いいのですが 無料相談会でもないと 費用がかかってしまうと思います。
サービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 もし不審なら労働基準監督署に相談してください。残業代は辞めてからでも2年は請求できます。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
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