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個人事業主が従業員を雇用する場合は業務委託契約となるのでしょうか? また、それ以外の契約方法がございましたら教えてくだ…

個人事業主が従業員を雇用する場合は業務委託契約となるのでしょうか? また、それ以外の契約方法がございましたら教えてください<m(__)m> 補足、もし業務委託契約でしたら労災や雇用保険はなしでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >個人事業主が従業員を雇用する場合は業務委託契約となるのでしょうか? それは雇用とは言いません。 個人事業主と言えども、雇用する場合は雇用契約を締結するのが当然です。 業務委託契約であれば、全く相手方への指揮監督などできませんし、労働時間の管理もできません。 もちろん業務委託契約を締結してはダメという意味ではありません。 >また、それ以外の契約方法がございましたら教えてください<m(__)m> 通常の雇用契約で問題ありません。 ただし、例えば厚生年金保険や健康保険などの社会保険を適用しない場合は信用されませんので、極めて不利です。 そんなことでは有能な人材は絶対と言っていいほど来てくれません。それでとやかく言っても始まりません。 法人事業主となればこれらの社会保険は全て適用の対象となります。 >補足、もし業務委託契約でしたら労災や雇用保険はなしでしょうか? はい、雇用ではありませんので。 労災に関しては例えば一人親方に適用されることもあります。

  • 「雇用」と「業務委託契約」とは相反する働かせ方で、個人事業主でも会社形態でも、その考え方は変わるところがないです。 が、「従業員」と位置づけるからには「雇用」の方式でなくてはならず、業務委託の場合は「外注」「請負」といった表現を用いますが、そういう場合の「委託」は、何らかの仕事を完成させる出来高払いとして成り立たせるもので、「店番」とか「接客」のように、勤務の初めと終わりは明確でも出来高要素に乏しい場合は委託の契約になじまないです(=それが「従属性」だということです)。 業務委託契約は、確かに労災や雇用保険に入れなくていいメリットが事業主側にありますが、そのぶん人件費を浮かせることになる、という短絡的な考えだと人がついて来ないです。「事業主のメリット≒労働者のデメリット」ですので。 以上のイメージでお考えくださいますよう。理解不足の中での安易な業務委託契約は、当事者が労基署に通報したとき釈明に困ることもあります…

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  • 説明が簡単すぎて答えにくいです。 主さんが個人事業牛なのですか、それとも主さんが個人事業主と契約するのでしょうか。 なぜ、それが気になるのでしょうか。 背景事情からご説明いただけませんでしょうか。 ippeichan4649さん

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  • 雇用従属させるのですから、雇用(労働)契約です。 委託契約とすると、彼の専門性に信頼してまかせてしまうので、仕事の進め方に手取り足取り逐一指揮命令できません。遂行中の誠意が問われるだけで彼が雇うだれが従事してもよく、出来上がりの責任は問えません。それでよければ委託契約もありでしょう。個人事業主相手なので、労災・雇用保険の対象外で、そういった諸経費も報酬に上乗せすることになりましょう。

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