解決済み
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。5月から12月まで約半年ほど勤めましたが 職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で 体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので 自己都合で退職しました。 病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。 特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。 もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。 自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが 体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。 私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
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過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。 次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。 いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。 ①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事 ②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事 ③医師による「就労可否証明」を提出する事 以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
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自己都合退職では、雇用保険に1年間の加入実績が無いと支給はない。 3ヶ月の給付制限以前の問題だな。 この回答に信用できないならHWに行って聞くこと。
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