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給与の昇格による昇給と、定期昇給に関して、詳しい方のみ限定でお尋ねします。 たとえばAさんの会社では、人によって採用時…

給与の昇格による昇給と、定期昇給に関して、詳しい方のみ限定でお尋ねします。 たとえばAさんの会社では、人によって採用時期がそれぞれまちまちなので、定期昇給月を4月.7月10月.1月の年4回設定されていますAさんの場合は、11月採用なので、年明け1月が定期昇給月となります。さらに、Aさんはこのたび1月より課長になり辞令を交付され、その辞令には1月1日より1級18号の給与を与える旨の記載がされていました。 給料日は毎月25日です。給料日25日になってAさんは給与明細を確認したところ、今回の昇格と定期昇給で、さらに上の1級19号の給料と思っていたが、昇格による昇給のみされており、定期昇給月による昇給はされていませんでした。人事に問い合わせたところ、昇格と定期昇給が同じ月の場合、昇格による昇給のみであるとの説明がありました。しかし、同じく課長に昇格したBさんも今回1月に昇格による昇給をしており、Bさんは4月には定期昇給であるためわずか3か月後の4月には、また給料が定期昇給し給与等級もあがります。 Aさんのケースのように昇格と定期昇給が同じ月の場合、昇格による昇給のみであるとの説明がありましたが、人事の担当者のこの説明っておかしいと思いませんか?通常なら昇格による昇給と、定期昇給による昇給の2段構えとなると思いますが... 規程・法的根拠に元づき、Aさんの代理で人事に反論をしたいので、詳しい方よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「給与規程」もしくは「昇格規程」とかは存在しないのですかね。あれば、それに規定されているはずですから確認するだけでいいのですが。 正直申しあげて法律的には何ともしようがありませんね。法的根拠以前に法律で定められていませんからね。 「あくまでもこれが会社の方針です。」とか「昇格はさせたが、その昇格にも段階がありそれに基づいた。」と言われれば終わりです。 「その根拠となる、または取り決めを規定したものを見せて下さい。」と聞くだけででしょうね。

  • 給与規程がすべてです

  • こんにちは。 完全に、御社内の社内規程(賃金規程なのか、就業規程なのか)によりけりです。 規程に >昇格と定期昇給が同じ月の場合、昇格による昇給のみである と記載されている限りは全く問題ありません。 規程にその旨の記載がない(両方とも同時に勘案するしか無いように記載してある)場合は それをもって訴求するしかないでしょう。 規程次第です。 「うちのどの規程の何条の何号ですか?」と聞いてください。若しくは自分で見てください。 規程に書いてある限り、この場合は法的には全く問題ありません。

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  • これは就業規則の給与規定を見ないと何とも言えませんが、基本的な考え方としては定期昇給と昇格による昇給が同時にあった場合に、昇格による昇給のみというのは理論的にいっておかしいと言えます。 定期昇給と昇格による昇給に関しての規定の部分を調べてみてください。 それで補足があればまた検討します。

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