解決済み
非常勤職員が3/31に休日出勤した後、4/1付けで正規職員になりました。この場合、身分に関係なく当該週に休日振替の手続きを取って大丈夫でしょうか。
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正規・非正規に拘わらず振替休日を取らせること自体は問題ありません。 しかし、ご質問の場合既に休日出勤をした後の話ですから、35%の休日労働手当の付与が必要です。 「代休」(振替休日ではありません)は必ずしも必要ではありません。 popovic1018さん
契約内容が、全く同じで、身分保障のみの変更であれば、休日出勤には代休を与えてください。35%の割増し分にあたる金額は、代休を与えても、支給されなければなりません。 休日出勤でなく、振替出勤であれば、振替休日を与えた場合は、ツーペーとなります。金銭で処理の場合は、25%の時間外手当の支給です。
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