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病気休暇で会社を休んでいた場合でも 失業手当はもらえるのでしょうか?

病気休暇で会社を休んでいた場合でも 失業手当はもらえるのでしょうか?病気で数ヶ月、会社を休んでいます。会社をこのまま辞めた場合、失業手当はもらえるのでしょうか? 失業手当ての計算式で過去6ヶ月の給与/180 というのがあるのですが、過去6ヶ月の給与はほぼ0です。 また、会社に傷病手当請求を毎月していた場合はどうなるのでしょうか?

補足

退職後は会社の健康保険組合からもらっている傷病手当てはもらえないのでは。また、健康保険は国民保険にすぐ切り替えなくてはいけないのでは。

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回答(1件)

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    病気やけがで退職をするという場合は特定理由離職者に相当する理由になって、認定されれば給付制限なく、支給を受けることができます。 「離職前○年で被保険者期間が×カ月以上必要」の○に休職期間は入れません。どこまでもではないですが、1年半を過ぎなければ大丈夫だと思います。 被保険者期間にも数えないので直近6カ月の賃金にも勘案しません。計算に勘案するのは賃金締日の翌日から次の賃金締日まで在籍していて11日以上賃金が支払われた日がある月だけなので、給与締日の翌日に1日出勤して有給を9日使ったあとで休職に入ったとかは勘案しません。そんなに極端に減ったりしませんから、あんまり心配しないでください。 傷病手当金は退職後にも受け取れるなら、退職後はご自分で申請することになります。すでに支給を受けているなら、退職日までに1年加入していれば退職後も支給を受けられるはずです。 傷病手当金の申請をする用紙には医師の記入欄がありますが、そこへの記入は健康保険の適用になるので普通の診断書をもらうのとは違って文書代にはなりません。昔、知らずに2000円くらい払ってました。気を付けましょう。 雇用保険の求職者給付は仕事ができる状態にあって求職活動ができる状態でないと受給資格が認められませんし、傷病手当金との併給もできません。傷病手当金の申請をする間は受給資格は得られないので、ハローワークで受給期間延長手続きを取ってください。受給期間延長手続きは代理の方でも手続きできます。仕事ができなくなって30日経過後の1カ月以内に手続きしないとペナルティの給付制限が付く場合があるようなので意を付けてください。休職してるんだからすでに30日を超えて1カ月も過ぎてる、のはもちろん大丈夫です。退職して1カ月以内に手続きすればいいはずです。仕事ができなくなってからを退職日から数えるハローワークもあるかもしれないのでそれは確認してください。 病気やけがの内容や状態によっては在籍中から自立支援医療制度や障害者手帳を使えます。 手帳の交付を受けると雇用保険の受給の申請か当初から受給期間延長をしている場合はその解除時に手帳そのものを提示すると就職困難者に認定されるはずです。そうすると退職理由に関係なく雇用保険の被保険者である機関が1年未満でも150日、そうでなければ300日以上の所定給付日数になります。受給期間延長中は内職も含めて仕事をしてはいけませんが、場所によっては金額と仕事の内容で認めてくれるところもあります。具体的にどういうもので日額いくらくらいならいいか聞いてください。内職しないといけないわけではないです、もちろん。 初診から1年半経過するとやはり病気やけがの内容や状態によりますが障害年金の申請もできるようになります。障害年金は雇用保険の受給中も受け取れますし、就業しても収入によっては受け取れます。 使えるものは使って構わないというお話です。 退職後の健康保険を国保にすると保険料の減免をおそらく受けられると思います。年金保険料は支払いの猶予を受けられます。こちらは減免ではなくて猶予が前提なので、後で支払うこともできますし、支払わなくてもしか払った期間には算入されます。最終的に支払わないと将来の年金額は減ってしまうので、それでよければ別に支払わなくてもかまいません。 在籍中でも構わないというかできれば在籍中に聞けることは聞いたほうがいいと思います。退職後だと資格喪失から何日以内に手続きしないと云々が出てきてしまうので。 傷病手当金、健康保険の任意継続は会社か会社の健康保険組合など、雇用保険についてはハローワークへ、自立支援医療制度、障害者手帳のことは市区町村の福祉課など、国保については国民健康保険課など、年金は年金事務所に問い合わせてください。 ハローワークでもある程度の説明はあると思いますし、自治体独自の制度もあるかもしれないですから聞いてみたほうがいいと思います。とりあえず、お役所のサイトを覗いてみるのもお手軽な手です。 補足に。 傷病手当金は条件さえ満たしていれば、最初の支給対象日から1年6カ月は退職後も受け取ることができます。 その条件とは、 ・健康保険の被保険者である期間が退職日時点で継続して1年以上あること ・健康保険の被保険者である(任意継続は含みません)間に傷病手当金を受け取る条件を満たしていること 原則はこの2点です。 詳しくは健康保険組合へ問い合わせてください。 退職後の健康保険は任意継続か国保を選ぶことになります。被扶養者になれるのならそれに越したことはないです。 皆保険が原則なので切り替えなくても国保に加入することになりますが、手続きしないと健康保険証などはもらえません。資格喪失証明書などの書類がなくても手続きできる場合があるので、退職後は早めに切り替えてください。 任意継続は被保険者ではなくなってから20日以内に切り替えないと受け付けてくれるかどうかも分からないので、在籍中に国保の保険料の減免を受けられるかどうかも含めて保険料を問い合わせてどっちにするか決められたほうがいいです。どちらを選んでも保険料が異なるだけで内容は変わりません。任意継続には減免はありません。

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