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休日手当ては、深夜手当てや残業手当てに上乗せして計算されますか? 例えば時給が1100円の場合深夜手当てや、残業手当て…

休日手当ては、深夜手当てや残業手当てに上乗せして計算されますか? 例えば時給が1100円の場合深夜手当てや、残業手当ては、275円で、1375円になりますが、更にそこから休日手当ての1.25が上乗せされて、1718円になりますか?

補足

所定休日出勤のほうです(汗)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日手当の場合は、残業手当に合算はされません。 例えば、深夜に残業を行った場合は 残業手当て1.25倍、深夜手当て1.25倍の合算で 1.5倍となります。 1,100円 × 1.25 × 1.25 ではありません。 1,100円 × (1 + 0.25 + 0.25)なので 1,100円 × 1.5 という計算式です。 1,650円です。 休日手当てに残業手当ては上乗せされませんので 休日手当ての1.35倍となります。 1,100円 × 1.35 1,485円 深夜手当ての場合は、休日手当てに合算されますので 1.25倍と1.35倍で、1.6倍となります。 1,100円 × (1 + 0.25 + 0.35) 1,760円です。 >>>補足読みました。 >>所定休日出勤のほうです(汗) であれば、先ず週に40時間超えているか超えていないかを判断し 超えていない場合は超えるまで通常の時給 超えてしまったら1.25倍の1,375円での換算になります。 所定休日出勤はただの残業扱いですので 法定休日とは割合は違います。 さらに深夜に業務を行ったのであれば 1,100円 × (1 + 0.25 + 0.25)なので 1,100円 × 1.5 という計算式です。 1,650円です。

  • supreme4080さんが正解。 休日割増と時間外割増は重複しません。 ↓

  • 休日出勤手当は、法定休日に出勤した場合を言います。会社指定の所定休日出勤は、振り替え出勤です。混同しやすいですから、留意が必要です。 休日出勤された場合の賃金は、全就労時間に対して35%の割増がプラスされます。 時間給\1.100 の場合は、\1.485 で計算です。 このまま残業に入れば、25%の割増がプラスされ、60%の割増が、残業時間帯にプラスされます。 \1.760 と、なります。さらに、深夜にまで延長となった場合は、25%の割増がプラスされて85%の割増が、深夜手当として、22時以降の時間帯就業にプラスされます。\2.035 の計算です。 -------------------------補足 時間外手当の割増率は、 ・通常の時間外(法定労働時間を超え、午後10時までの時間)は、25%割増 ・深夜(午後10時から午前5時まで)は、25%割増 ・休日(法定休日の午後10時まで)は、35%割増 となっています。 ですから、平日の深夜まで残業した場合は、その時間は 25%+25%で 50%割増の計算になります。 同様に休日の深夜まで残業した場合は、その時間は 35%+25%で 60%割増の計算になります。 所定休日は、法定休日と異なり、通常勤務の延長ですから、週40時間以上になってれば、時間外手当で計算です。 他の方の計算は違いますから、惑わされないことです。

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