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退職金についての質問です。 正社員として10年働いた職場に7月に予定です。就業規則に短時間勤務があり育休を取得した…

退職金についての質問です。 正社員として10年働いた職場に7月に予定です。就業規則に短時間勤務があり育休を取得したのですが、フルタイムかパートでお願いしたいと言われパートでもどろうと考えています。 そこで教えて頂きたいのですが、 雇用形態がパートに変わり雇用終了時に退職金が支払われる場合、先伸ばしになると支払われる額が変わりますか? ネットで調べていたらパート終了時に退職金が支払われると所得税がかかることがあるとあったのですがどうでしょうか? それが事実であれば正社員としての契約終了時に退職金支払いは可能でしょうか? 雇用主がお金(給与)に関してとても疎く今まで何度も痛い目をみてきました。 できる限り知っておきたいので詳しく教えて頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前提として、雇用形態が正社員よりパートに変わる場合、退職金は引き継ぐという規定はされているのでしょうか? されているのであれば規程を確認されるのが一番です。 ただ、正社員でなくなった時点で一度退職金を支給するという場合が多いです。同時にパート等には退職金を支給しないというところも多いです。 それを踏まえて 先伸ばしになると支払われる額が変わりますか? ← 会社の規程次第です。 所得税がかかることがあるとあったのですがどうでしょうか? ← 正社員であろうとパートであろうと所得税はかかります。 契約終了時に退職金支払いは可能でしょうか? ← 多くの場合、正社員として退職した時点で支給されます。

  • >雇用形態がパートに変わり雇用終了時に退職金が支払われる場合、先伸ばしになると支払われる額が変わりますか? 退職金がもらえるかどうかは、勤めている会社で退職金制度があるのかどうかによります(慣行含めて)。 なのでまずは制度があるのかどうか調べてください、 制度があるなら支給要件や計算法方法が規程に記載されています(自社積み立ての場合)、 またパートにも適用されるかどうかの記載もあるはずです。 退職金制度が無ければ何年働こうと退職金は出ません。 退職金は自社積み立て以外だと、 退職金共済に加入か積み立てはせずに労働慣行として社長の一存で金額を決めて支給と云うのが主だと思います。 慣行は別にして、 就業規則等がないのなら退職金制度もないでしょう。 退職金共済に加入している場合、 会社が、雇用形態(正社員からパートへ)が変更しても同じ条件で退職共済掛け金をかけてもらえるのかで異なります。 継続して掛け金を支払ってもらえるのなら当然継続してもらった方が、支払い期間が長くなるので退職時に受け取る金額は多くなります。 ちなみに、パートでも正社員でも退職金を受け取れば所得税はかかります。 ただ、退職所得税に控除額があるので、受け取った金額が控除額以下であれば税金が発生しないだけ。

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