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こんにちは。 初めて質問させていただきます。 給与と休日についてです。 私は個人経営の居酒屋で雇われ社員として…

こんにちは。 初めて質問させていただきます。 給与と休日についてです。 私は個人経営の居酒屋で雇われ社員として働いております。 給料は月給制、店の定休日は毎週月曜日で、社員の休みは定休日しかないのが現状です。 オーナーは飲食素人で気分屋なところがあり、定休日にも営業しろということが少なからずあります。 先月は休日が2日(その2日も食材仕入のため半休でした)、今月も既に休日が1日、仕事で丸々潰れています。 どうしても外せない用事があるため、私の代わりができる人間を見つけた上で、オーナーに休みが欲しい旨を申し入れたところ、『構わないが、休んだ分給料から引くぞ』と言われてしまいました。 最低限の休日、自分で決めた定休日も守れないオーナーに腹が立ち、そもそも給料はどのように計算しているのか、社員の休日をどのように考えているのか質問しましたが、採用前の面接の段階でしっかり詰めておかなかった私も悪いのでしょう。経理は奥さんに任せているからと、はぐらかされて逃げられました。 前置きが長くなりましたが、 一般的にこのようなケースで休む場合、休んだ分給料から引かれてしまうものなのでしょうか。 不足している情報があれば追記致します。 ご教示いただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    タイムカードもしくは自分で毎日の出勤時間を付けていればそれを持って労働基準局に行けば指導してくれますよ。 ただ日テレ「ダンダリン 労働基準監督官」のドラマの様にあそこまで親身になってくれるかはわかりませんが。 支払ってもらうべき金額は計算してくれて指導もしてくれるとは思います。ただし賃金支払い後色々な理由をつけてクビになる可能性はありますが。

  • お疲れ様です。大変な労働環境ですね。 月に2日しかお休みがないのはあり得ませんね。ポイントになってくるのは、その証拠などをコツコツ残しておくことです。何時間残業したか?(仕事場に何時に来て何時に出たか?)タイムカードがなければ手帳に手書きでもいいです。いつ休んだのか?いつ休日出勤したのか?それから給料明細をきちんと保管してますか?それらの証拠等をもって労基署にいけば、違法なら指導してくれます。電話でもアドバイスをくれます。 それと、先に別の方も言われていますが、労働契約書は?色々なケースがあるのかもしれませんが、会社として労働者を雇用している場合、規定書は作成義務があると思うのですが?ただ、あまりに小さい会社だと例外があったかもしれません。でも労基法は、きちんと最低限の労働者の権利を守っていますので、違法なことは裁かれます。 また、もし、そういった面倒を起こしたがために退職を迫られたとしても、会社都合のクビだったとしたら雇用保険はすぐ支払われますし、そもそも、そういった正当な訴えに対して、会社を追われるようなことは違法です。 労働基準局か、または一般の社労士さんなど、法律家に相談すれば具体的な方法策を提案してくれますよ。 負けないで頑張ってください。

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  • 休んだら、給料から引くぞは、月給日給制の考えです。1ヶ月の賃金を決めて、欠勤があれば、日割り計算をして控除する、マイナス型の仕組みです。 似たものに、日給月給制があります。これは、日給を決めて、出勤した日数分を1ヶ月で纏めて支給するプラス型です。 今からでも遅くないですから、雇用契約書をお作りください。いいように扱き使われ、そのうち用無しだ、辞めちゃえになります。 休日は、週1日または、4週で4日があれば、合法です。 この休日にシュッ着させた場合は、休日出勤手当を支給しなければなりません。 通常賃金の35%割増しで、全就業時間に行います。請求してください。 オーナーは素人だからじゃなく、あなたが、こうした基本を知らなきゃ、いいように扱き使われるだけです。 【雇用契約書】または【労働条件通知書】という書類を請求し、それに従って仕事をしてください。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8' これが労働条件通知書のサンプルです。労基法で、応募者に提示を義務つけられた書類です。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 通知書と違った行為や命令があった場合、即退職も可能です。 理解できない場合は、労働基準監督署にお尋ねください。

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