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扶養控除内で働く場合、週の勤務時間について教えて下さい。

扶養控除内で働く場合、週の勤務時間について教えて下さい。現在パートで事務・経理の仕事をしています。 9時~16時の6時間で、週4日です。 扶養控除内の条件の一つのうち、常勤の方の3分の2以下の勤務時間(週)という点で質問なのですが・・・。 常勤が40時間なので3分の2は26時間。私の勤務時間は24時間なので、たまに少し残業をしてもクリアしています。 この場合の週の勤務時間というものですが、週単位できっちり守らないといけないのでしょうか? 例えば、子供の発熱などにより欠勤した場合、その分別の週に出勤をしたいのです。 この場合、3分の2以上の勤務時間となってしまいますが、最終的に1ヶ月の出勤時間を割ると週で26時間以下になるように調整するのではいけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>扶養控除内の条件の一つのうち、常勤の方の3分の2以下の勤務時間(週)という点で質問 扶養控除内という条件に、そんなことはないと思いますが、何かを勘違いされておられませんか? ご質問から考えられることは、 『正規社員の勤務時間の4分の3以上ならば、その会社で社会保険の被保険者にならなければならない。だから、週の勤務時間について気にしている。』 ということでしょうか。 ただ、それだと、「扶養控除内」ではなくて、「健康保険の被扶養者範囲内」の条件ということですけど、そういう意味? それについて、労働時間に関しては、3分の2ではなくて、4分の3ですね。正社員40時間に対して、パートでも30時間以上であれば、健康保険等の被保険者資格取得の義務がある、ということを気にしているのでしょうか。 まず、厳密に実働時間で守る必要があるとか、平均で調整が必要とか、そういうことではないです。 パートとしての契約上の所定労働時間があり、それを見て判断することが基本です。 多少、固定残業的なものがあれば、実態としての労働時間で判断されることもあるかもしれませんが、臨時の残業くらいでは計算に入れる必要はありませんよ。 >>例えば、子供の発熱などにより欠勤した場合、その分別の週に出勤をしたいのです。 その程度、「休んだシフトの分を、他日に振り替える」だけであって、そんなことで、単発で1回くらい、労働時間が超えたからと言って、被保険者にならなければならない、とは言われませんよ。 また、「健康保険の被扶養者範囲内」について、賃金面では、「将来の見込年収が130万円以下」というのが一般的な条件です(絶対条件ではない)。 見込年収ですから、過去の実績ではないし、所得税控除のように1/1~12/31の所得でもありません。 今、もらう賃金が、仮に今から1年続くとしたら、合計でいくらになるか?で計算します。 まあ、金銭面ではご質問されていないようですから、それについては心配していることではないのでしょう。 下の回答のような、自己満足で暴走しているような文は無視して結構です。

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    ID非表示さん

  • 扶養は、二通りあります。 夫の所得税に関して、配偶者控除を受けたいときは、年収を103万以内に抑えます。1円でもオーバーしたら控除申請はできません。配偶者特別控除の、103万円から、141万円以内の控除を申請します。この場合は、年収額で控除額も変動します。 社会保険の被扶養者として、健康保険・厚生年金に、保険料を1円も支払わず、保証されるには、年収を130万円以内に抑えてください。 あなたの勤務時間を、ここで指図などできません。勤務先とお話しください。 勤務時間と、扶養控除は何の関係もありません。上記のように、年収だけです。 勤務時間は、あなたの時間給が影響してきます。 年間1.248時間が予定されますから、所得税控除を希望されるなら、¥800 以下の時間給をお探しください。 社会保険に無料で加入していたいなら、\1,040 のパートが限度です。 後はご自分で工夫して、会社に交渉して、出勤調整です。 会社は、あなたの被扶養について、お話は聞きますが、時間調整に協力してくれる保証は、一切ないと、お考えください。ご自分で計算しながら調整します。

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