解決済み
ヘルニアを患っています。ハローワークで手当をもらう時などに関しての質問です。 私は丁度1年間、今の職場で働いています。 ヘルニアを患っているのですが、退職する際に雇用保険被保険者証と離職票のみを会社から頂けばいいのでしょうか? ※社会保険には加入しています。 退職をした際、ハローワークで申請する際に上記以外に提出する必要な書類はあるのでしょうか? 元々、腰痛持ちで昨年の夏前位から腰痛が悪化して病院でヘルニアと診断されました。昨年の夏(現在の職場にて)に1ヶ月程、休職して傷病手当金を受け取った事があります。 ですが、一向に良くならずに今に至ります。頑張れるなら長くても今年の3月末まで仕事を頑張って退職する予定です。 会社には申告しているので、無理をしない程度に週2日位のペースでしか現状働けていません。病院には今も定期的に通い続けています。 将来の事も考えて、ヘルニアを治す事を優先に考えて治ってから転職したいと思っています。 在職中の職場を退職する際、会社側が離職票に退職理由を記入するかとは思いますが、怪我(ヘルニア)による退職と自己都合による退職もしくは解雇と退職理由に記入されるのには違いがあるのでしょうか? メリット、デメリットはありますか? また、ハローワークで申請する際、ヘルニアの病気を患っていると何かの手当を受ける事はできるのでしょうか? 通常の失業手当を申請する方(求職中)とヘルニアなどの病気を患っていて働けない方の手当だと何が違うのでしょうか?違いやどのような制度があるのか内容をシッカリと知って理解しておきたいです。 支給される金額や期間(いつからいつまで支給される期間なのか)など教えて下さい。 次に、会社で健康保険に加入しているのですが、もし退職した際は国民健康保険に切り替えるべきなのでしょうか?調べてみると三年間は会社の保険に継続して加入する事は出来ると聞きました。また私の場合、ヘルニアを患っているのですが継続して加入する際はヘルニア以外の病気にかかった際にも病院で使えますか?3割負担のままでしょうか?月々の保険料の支払い金額は在職中の差し引き保険料より高く支払う形になるのでしょうか? ヘルニアを患っていて、このような事をするより最寄りの役所へ行き、健康保険や年金を免除して頂く事もできるのでしょうか? ちなみに私は33歳です。 このような事は始めてで無知で全くわかりません。 周りにも相談に乗ってくれる方がいないのでこのような形で質問させて頂きました。 今後の事で真剣に悩んでいるので、アドバイス頂けると幸いです。 宜しくお願いします。
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退職時には最低でも離職票、雇用保険被保険者証、健康保険被保険者資格喪失証明書、源泉徴収票はもらってください。普通は黙っていてももらえます。 病気やけがで退職する場合、自己都合ではありますが、正当な理由があるとして、特定理由離職者に相当する理由になります。認定されれば給付制限なく支給を受けることができます。離職票の離職理由がどのように書かれていても、そういった正当な理由により退職した場合は離職票以外の書面で証明する必要があります。病気やけがの場合は医師の診断書になります。 ただ、雇用保険のその給付金は「求職者手当」というものなので、すぐに就労可能で求職活動をする人に支払われるので、しばらく休養するという場合には休養期間中に支払われることはありません。その場合は受給期間延長手続きを取り、最大で3年まで支給を受けることを保留にすることができます。受給期間延長手続きも正当な理由がないとできません。病気やけがの場合はやはり医師の診断書により就労ができない状態であることを証明しなければいけません。受給期間延長中は原則としてアルバイトなどの就労はできませんが、ハローワークによっては内職程度であれば可能な場合もありますから手続きの際に聞きましょう。 受給できる期間は雇用保険の被保険者ではなくなった日(通常、最終在籍日の翌日)から1年間ですが、給付される日数(総額)は雇用保険の有効な被保険者であった期間、離職理由、年齢により異なります。特定理由離職者は受給資格自体は一般受給資格者なので、被保険者であった期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日になります。その日数分を1年間の間に失業認定日ごとに認定された認定対象日数分の支給を受けることになります。一日分の金額は退職前の有効な平均賃金によって異なります。休職していたり、賃金が支払われた日が11日に満たない月は勘案されません。 障害があったり、求人が極端に少ない地域にお住まいだったりすると就職困難者として、給付日数が被保険者だった期間が1年以上あると300日以上になります。1年未満でも150日です。 就職困難者の認定は各々の公共職業安定所長の権限で行われるのでまったく見込みがないとは言いませんが、障害があると認定されるには医師による意見書や障害者手帳などが必要になります。障害者手帳については主治医や市区町村の福祉課などに相談、問い合わせをしていただくしかありません。 障害者手帳で申請する場合は手帳を申請している状態では交付が確定していないので手帳の交付を受けてから手続きする必要があります。また、当初から受給期間延長をしている場合は延長を解除するときに提示をすればいいはずです。 少し脱線しますが、手帳の交付が受けられなくても、自立支援医療制度を利用できる場合もあります。障害者手帳や障害年金、自立支援制度などの公的な障害者支援でヘルニアは原則的には対象にならないようですが、あくまでも原則なので相談はしてください。 手帳の交付が受けられないと実際には難しいかもしれませんが、障害年金というのは初診から1年半経過後に年金事務所で申請することができます。昨夏からのようなのですぐには無理だと思いますが、年金事務所に相談、問い合わせてください。 細かい手続きや必要な書類はハローワークで微妙に異なります。詳しくは住民票の住所を管轄するハローワークに相談、問い合わせをしてください。 健康保険は国民健康保険、任意継続、被扶養者になることを選択することになります。 国民健康保険に切り替える場合、離職などの理由により極端に収入が減ったりした場合は保険料の減免を受けることが可能です。実際に減免を受けられるかどうかは運営は自治体ごとになるので判断も自治体ごとに異なります。市区町村の国民健康保険課などに相談、問い合わせをしてください。 会社の保険に継続してとおっしゃっているのは任意継続ですが、任意継続できるのは2年間です。任意継続には保険料の減免はありません。 被扶養者になることができれば保険料はかからなくなります。被扶養者になるのは同一世帯でなくても養われていることが証明できれば可能です。 医療費の自己負担割合はいずれの場合も変わりません。もちろん、どのような疾患でも構いません。 年金には任意継続と言うものはないので国民年金になります。国民年金の保険料は減免ではなく支払いの猶予になります。後で支払うこともできますし、支払わなくてもかまいません。まったく支払わなくても、支払った期間としては算入されるので、これまでに支払った期間と合わせて25年になれば年金は支給を受けることができます。ただし、実際には支払っていないので最終的に年金保険料を支払わなければ年金額は減ることになります。年金については年金事務所へ相談、問い合わせをしてください。 退職後にしばらく休養が必要であるということだと雇用保険は受け取れないので収入が途絶えてしまいます。在籍中に傷病手当金を受給していて、継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。すでに受け取られているようなので、退職後も支給は受けられるはずです。傷病手当金の支給は最初の支給対象日から1年6カ月まで支給されます。昨夏からであるなら、今年の夏ごろまでは支給を受けることができます。 今も就労できない日数分の支給は申請さえすれば受けられるように思えます。会社にお願いしてみるか健康保険協会・組合に問い合わせてはいかがでしょう? 退職後は住民税は退職時に清算されない限り、ご自分で納付することになります。納付書による分割納入以外に1年以上にわたって分納することも可能ですから税務署に相談してください。 そのほかにも生活保護や融資制度などの支援も受けられます。自治体独自の制度もあるかもしれません。民間の支援団体の情報も自治体であれば持ってるはずです。退職時にはハローワークでもある程度説明があると思います。退職前でも相談はできますから、大変だろうと思いますが、余裕があるうちに少しずつ市役所やハローワーク、年金事務所などに足を運びましょう。
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