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労災認定が受けられる可能性があります

労災認定が受けられる可能性があります帰宅してから回答しようと思っていたら締め切られていたので、質問の形で回答させていただきます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12119452832 帰宅途中に体育館でバスケをした最中とのことなので、通勤災害としては認定されることはないでしょう。しかし、業務災害として認定される可能性がそれなりにあります。 > 半年前ほどに仕事終えて近所の体育館でバスケをしている最中に心室細動が起こり倒れてしまい、その後入院生活を経て、ICDの手術を行いました。 > 仕事は毎日残業で3ヵ月ほど80時間を超え、常に夜勤(12:00~深夜1:00前後まで)のシフトでした。 > 倒れた時の状況はバスケ開始30分ほどで倒れた。バスケも軽く流すかんじで行っていた。これって労災認定される可能性はあるのでしょうか? 「毎日残業で3ヵ月ほど80時間を超え」というのはいわゆる過重労働にあたりますから(平成13.12.12基発1063号)、これによる疲労の蓄積が原因で、帰宅途中のバスケが引き金となって心臓疾患が発症したと判定される余地が多分にあります。 つまり、バスケをしていて倒れたのはあくまできっかけに過ぎず、過重労働による疲労の蓄積が原因であるとみなされる場合があるということです。 同種の判例については、「ホテル日航大阪営業部販売グループ課長脳出血事件」(神戸地裁平成20.4.10)があります。 本件は、プライベートの時間と場所でシャワーを浴びていて倒れ、それが日々の激務による疲労の蓄積が原因で発症したと認められた事例です。 http://www.sakai.zaq.ne.jp/karoshiren/16-b80.htm 結論として、このままあきらめないで労基署に相談することを勧めます、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この方の言うとおりです。 労災については表面にある「バスケの途中で」ということではなく、その背景にある残業80時間というのを考えるべきです。表面の事象だけでなく背後のことまで考えた良回答に感心しての投稿です。

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