解決済み
退職届について質問です。退職届を提出して受理されると円満退社と聞きました。私の場合会社を訴える可能性があります。この場合退職届を提出しない方良いでしょうか?
退職理由なのですが求人の内容と実際の条件が違っていたので労働局に相談を考えてます。
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>求人の内容と実際の条件が違っていた 労働条件が提示していたものと違うということでしたら、 労働基準法第15条第2項によって、質問者さんは即時に労働契約を解除することができます。 (もちろん、提示された労働条件の履行を請求することもできます。) きちんと、労働条件を文書で取り交わしていますでしょうか? 労働条件の一定の事項(就業時間・賃金・休日など)に関しては、 会社側は文書で明示をしなくてはなりません(労働基準法第15条)。 しかし、文書の提示が無くても、会社側に不備だったのは「文書で提示しなかった」という事実だけで、 質問者さんとの労働契約自体成立しています。 あとは、労働条件の内容については、「言った」「言わない」のレベルになってしまいます・・・。 >会社を訴える可能性 ハローワークや雑誌などの求人広告に記載された労働条件と実際の労働条件とが違うということだけでは、 (現在の法律では、)必ずしも会社側が悪いとはなりません。 質問者さんと労働契約を取り交わす際に、会社側が新たに労働条件を提示し、 質問者さんがそれを納得したとも解釈できますよね。 (ここで、争いが生じた場合、先述した文書での労働契約が重要となってきます。) 従って、僕の個人的な考えでは、「求人の内容と実際の条件が違っていた」ことを理由に 裁判上の争いに持ち込んでも、良い結果にはならないのではと思います。 >退職届を提出しない方良いでしょうか 離職するつもりでしたら、質問者さんが離職する意思を会社側に伝えなくてはいけないですよね? 通常の退職届でしたら、「一身上の都合により・・・」となるのでしょうけど、 今回の場合、「実際の労働条件が提示された労働条件と・・・・会社側の瑕疵により・・・」となるのでしょうか・・・。 >労働局 労働局ではなくて、労働基準監督署ですね。 監督署の中に、労働相談の窓口があると思います。そちらに相談されるのがいいと思います。 (ただ、親身になって相談に乗ってくれる担当者もいますが、お役人ですので、あまり過度な期待はできないかもしれません。)
状況がよくわかりませんが、自己都合の退職ではなく解雇とゆう事なのでしょうか? でしたら、失業給付がすぐにもらえるかどうかに関わってくると思いますので 退職届は必要ないと思います。
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