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労働基準法の労働時間について質問です。 現在 水曜+日曜休み 土曜 9時~13時 その他の平日 9時~(昼休…

労働基準法の労働時間について質問です。 現在 水曜+日曜休み 土曜 9時~13時 その他の平日 9時~(昼休み1時間) で働いていて給料形態は基本給+歩合制で残業手当ては無しです。 調べたところ、残業手当ての請求も出来るようですがその他の平日は何時以降が残業になるのですか? (土曜は勤務時間固定でその他の平日は同じ時間まで働くとしてください)

補足

会社の自体の営業時間は9時~19時半ですがお客さんがいれば営業時間は伸びます。 私は接客ではなく裏方みたいな仕事で現在は19時半に終わってる状態です。 私の詳細がわからないようにするため詳しく話せなくてわかりにくくなりますがすみません。 これでどうなるか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >その他の平日は何時以降が残業になるのですか? とのことですが、平日の勤務時間が何時までか書いていないので 計算のしようがありません…。 残業代については、規定の時間以上働けば出ます。 あなたの勤務は9時~13時までの4時間で1日4,000円です。 という事で働いているなら 13時以降に働いた分は残業代が発生します。 給与は、働いた分だけもらえるというのが原則なので ただ働きというのは、ダメです。 また残業は基本的な時給だけ支払われる場合と 基本的な時給に+αを割り増しして支払われる場合があります。 簡単に言うと週40時間以上働くか 1日8時間以上働く場合は、割り増し賃金を支払いなさいという法律があります。 例えば、月曜に休憩を除き9時間働いた場合は、1時間分の時給に割増賃金を加えた額が支払わなければなりません。 1日8時間以内の勤務でも週に6日勤務した場合は1週間に48時間の勤務になるので 8時間分の時給に割増賃金を加えなければなりません。 >> 補足を確認しました。 他の方も書いてある通り あなたの平日の勤務時間は、休憩時間を差し引いた9時間30分です。 残業代に関しては、あなたが規定の時間を超えて働いた分より支払われなければなりません。 割増賃金については上記の労働基準法に従っての支払いになります。 ただあなたの場合はちょっとややこしいです。 というのも 月:9.5時間 火:9.5時間 水:休み 木:9.5時間 金:9.5時間 土:4時間 日:休み という働き方なので、1週間で合算すると42時間となります。 週40時間以上の勤務が2時間あるので2時間分は 時給に割増賃金を加えた金額を支払われる権利があります。 ただ見方を変えると 1日8時間以上働く日が4日あります。 1.5時間×4日=6時間となります。 >>週40時間以上働くか >>1日8時間以上働く場合は、割り増し賃金を支払いなさいという法律があります。 ということですが、見方を変えると時間が変わってきますよね? じゃ、どうすればいいかというと こういった場合は、多い方が優先されます。 つまりあなたの場合は、週40時間以上何時間働いたかという見方ではなく 1日8時間以上働いたのが何時間かという見方をして 計算を行います。 労働者が損をしてはいけません。

    なるほど:1

  • supreme4080さんがかいている通りその他の終業時間が書いてませんので、確かな時間数は書きませんが 終業時間後は残業手当を支給する必要があります ただ気になるのは その他の平日 9時~(昼休み1時間)ってことですが、昼休み1時間をとって終業は、これはその1時間は休憩時間として認めれません 休憩は、業務の途中で与えるものですから 【補足を読んで】 あなたの勤務時間は 9時~19.30(休憩1時間)ですから、実働9時間30分ですよね 9.30×4日=38時間+4時間=42時間 ですから、これでは週2時間残業ってことになります が、その前に就業規則は何時から何時までですか 残業手当は、その就業規則の終業からつきますよ

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    なるほど:1

  • 主様の会社が変形労働時間制を採用していないとして回答します。 法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えた労働時間について、基本給の25%である時間外労働手当を請求することができます。 azu02202000さん

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