解決済み
介護施設で上司によるパワハラと虐待の隠蔽の強要でうつ病になり労災認定を受けている者です。 今だに仕事ができずにいて休業給付を受給し続けて2年が経とうとしている状況です。 うつ病で医師から六ヶ月の休業が必要とする診断書をもらい、電話で少しの間休業させて欲しいと施設長に報告し、シフトを調整してもらい休むことになりました。 しかし後日本社から内容証明郵便で無断欠勤を続けスタッフに迷惑をかけたという理由で懲戒解雇と賠償請求を検討するとの内容でした。 怖くなった私は弁護士に代理人になってもらい守ってもらっています。これから労働局のあっせんか訴訟をするか迷っている状況です。 虐待の映像や隠蔽の強要の証拠、パワハラを受けていたとする従業員4人の陳情書は揃っています。 今も労災の休業給付を受給中ですが、とりあえず今現在の2年間分の慰謝料と休業損害40%の賠償請求と懲戒解雇の撤回を訴えます。 うつ病の後遺障害が残った場合については、後日追加請求するとの内容を含めて相手会社と戦います。 私の代理人も労働局のあっせんか、訴訟か迷っていましたが訴訟の方が良いかもしれないと言っています。 私としては早く解決する為に労働局のあっせんの方が良いと思うのですが、安全配慮義務違反を争う場合や後遺障害の追加請求をする場合もあるので、労働局のあっせんではなく訴訟の方が良いのでしょうか? 代理人も迷ってたので、気になっています。 労働局のあっせんか訴訟どちらにするのが良いか教えてください。 よろしくお願いします。
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どこの誰が回答しているか分からないこんなところで聞くより、弁護士さんに聞いた方がいいと思いますけど・・・。 あなたは、労災認定され、休業給付を受けているとういことは、療養のため休業中でしょうから、休業中その後30日は、労働基準法19条で定められた解雇することができない解雇制限期間ですから解雇しても無効です。解雇は無効ですから、初めから解雇の効力が生じませんので、あなたが意思表示をした時点から将来に向かって解雇の効力を消滅させる「撤回」を要求しても意味がありません。 あなたは、労災により療養のため休業していますし、施設長に報告していますから無断欠勤だと主張するのは無理があります。無断欠勤ではありませんし、他のスタッフに迷惑をかけたとしても原因は会社にありますから、損害賠償なんて認められません。そもそも、他のスタッフに迷惑を掛けということでは、実損害が生じていませんから損害賠償は認められませんけど・・・。会社が、これで裁判をしても100%負けるでしょうから、受任する弁護士がいれば、よっぽどの無能か会社からお金を絞り取ろうとする悪徳弁護士ですね。 あっせんや訴訟の前に、あなたの依頼した弁護士さんが、「法律ではこうなっているから、解雇しても無効だし、損害賠償なんて認められませんよ。裁判しても会社は負けますよ。私の言うことが信じられないのなら有能な弁護士さんに聞いてみたら」といったように無知でバカな会社に教えてあげることだと思いますけど・・・。
なるほど:2
徹底的に争うのなら訴訟というほうがいいですが一年はかかります。その間に精神的、経済的な負担は図り知れないです。裁判するには請願署名を集めたり傍聴席を満席にするなどして有利に進めないと訴訟はなかなか勝てません! そして弁護士さんの依頼をするなら労働問題に強い弁護士さんのほうが断然いいです。 斡旋の場合労働局の斡旋と労働委員会の斡旋があります。どちらを利用しても同じですが共に法的拘束力はありません。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
訴訟のほうがいいでしょ? そもそも、労災認定でてるっていうことは、うつの原因が会社のせい、、と確定してるわけです。 それを真っ向からひっくり返そうとしてるのですかね、、会社は、、。 普通、うつで労災なんてよっぽどじゃないと下りない。下りた時点でかなりの会社の非があると認定されたのでしょ? 訴訟だとかなりいけるんじゃない?
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