解決済み
パートの急な解雇と会社からの損害賠償の請求について教えてください。パートで約1年間勤めていた会社なのですが、急に解雇されました。既婚の現在23歳、女です。 先月…12月24日までシフトが入っており、その日(24日)に「もしかしたら次の更新はないかもしれない、26日までには連絡する」と言われ、私はパートの為そのまま少し早めの年末年始休暇に入りました。 契約書は2ヶ月更新で最後の契約は先月12月31日までだったのですが、いつもこの会社は次の月に新しい契約書を出して来るので今回もそうなのかと思い連絡を待っていたのですが、26日を過ぎても連絡が来ませんでした。 そして昨日ようやく連絡が来たかと思えば「契約期間は満了したが今1年間通した発注ミスなどを全部纏めたので損害賠償を請求するようになるかもしれない。ミスはわざとだ、悪意としか思えない。それについて話したいので今度都合会う日に会社に来てくれ」と言われました。更には「先月分までの給料は振込みではなく茶菓子でも持って謝罪をしに取りに来い」とも言われました。(専務からの電話でした) そこでお聞きした事があるのですが… ■連絡すると言っておきながら連絡がなく、急に解雇になる場合は普通有り得るのか ■(勝手に解雇された上に)今までのミス分をわざわざ纏めて損害賠償を請求された場合払わなければいけないのか という事をお聞きしたく知恵袋に書かせて頂きました。 勿論ミスは自分で気づいたもの関してはきちんと上司に報告し後処理も行っておりましたので、どんなミスか聞いたところ自分の知らない、やっていない仕事のミスまで私のせいになっており、そこを指摘しても信じて貰えませんでした。 今まで一度も会社に損害を与えるつもりでミスをざわとしていたわけではありません。そんな事思ってすらいなかったのに「わざとやった」「悪意」と言われ大変ショックです…。お恥ずかしながらこの歳で涙が出てしまいました。 早く新しい仕事を見つけなければいけないと言う気持ちと、この会社と早縁を切りたいという気持ちで精神的にとても弱くなっています…。甘い考えかもしれませんが、どうか皆様のお知恵をお貸しくださいませ。 長文失礼しました。
考えてみたら解雇ではありませんね;自分から辞める時2週間前?には申告しなければいけないようなので、会社側もそうだと勘違いしていました。更新有無の連絡が一切なくてもそこで終了なのですね。手渡しというより茶菓子でも持って、と言われたのが、手渡しでなくてもお茶菓子を持っていくつもりでしたのでムッと来てしまいました。色々勉強不足申し訳ないです。皆様のご意見をお聞きして後程BAを選ばせて頂きたいと思います。
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パートじゃありません。 契約社員で契約されてきました。 社会保険に加入しないように、短い期間の雇用契約を繰り返し締結して、さも保険の加入条件を満たしていないかのように装うのでしょうが、形式的に雇用契約を細かく切っても、実質的に継続している雇用契約ならば、社会保険には加入しなければなりません。 意図的に短期契約を繰り返し、必要なくなれば、簡単に予告手当を支払わずに解雇できる手順を踏んだ悪質会社です。 30日前に次回の継続はないというのは、合法的な解雇になりますが、この場合は、解雇の予告ですから、予告手当を請求できます。 大みそかで契約キレで、昨日解雇宣言でしたら、30日分の予告手当を請求してください。 契約書に、解約の申し入れがなければ、自動継続すると有れば、契約は生きていますから、予告手当を請求できます。 給料は、支払うと言ってるのですから、受け取りに行きますが、残りと、予告手当を1週間以内に手数料を差し引いて、振り込むように請求します。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 この法律に従って、請求してください。 発注ミスによる損害賠償に応じる必要はありません。請求されたら、即労基署でご相談。 拗れるようでしたら、労働審判に申し出てください。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/
損害賠償は酷い話ですね!これは白黒はっきりするために話あいをしたらどうですか?会社までいく必要はありません。 話あいは労働局に行き斡旋という制度を利用してください。そこに茶菓子を持っていけばいいと思います。斡旋は労働問題に詳しく人が第3者に入り話あいを斡旋します。違法か?どうか?はっきりします。しかし斡旋はあくまでも法的拘束力はありませんから会社が拒否したら成立しません。 しかしやる価値はあると思います。私なら「申し訳ないですが会社で話あいはできません!会社での話あいは私は弱い立場です。労働局に斡旋の申請をしましたからそちらでお話をしましょう。とはっきりいいます!」 話あいがつかないかもしれないですが損害賠償を会社は撤回するかもしれないです。 もし会社が斡旋を拒否した場合労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
…ということを、相手は法廷で主張立証し、裁判官に信じさせなければなりません。 どのような法律構成でくるのか知りませんが、 不法行為でくるのなら、社は、「具体的な何某という不法行為を貴方がやり、そしてその加害と損害の因果関係と、具体的に生じた損害額は幾らだ」と立証し、裁判官に信じさせなければなりません。そんなことできますかね? 債務不履行でくるのなら、そもそも貴方は労働を提供しております..フツーにやってたならば、ミスがあろうがなかろうが貴方は労働債務を履行したことになります。労働契約の本旨は「何らのミスもなく仕事を完成させること」では御座いませんのでね。 出るトコ出て頂いたらいいと思います。 ただのハッタリだと思います。
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