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職場から給料と引き換えに領収書を持ってくるよう言われました。 いま勤めている職場で給料遅延が発生し、 今回の給料…

職場から給料と引き換えに領収書を持ってくるよう言われました。 いま勤めている職場で給料遅延が発生し、 今回の給料のみ現金手渡しで受け取ることになりました。 そのさい、上司に給料と引き換えに 領収書を持ってくるようにと言われました。 今まで働いていて領収書を依頼されたのは今回が初めてです。 雇用されている側が、雇用している側に領収書を発行することは よくあることなのでしょうか。 自分がきちんと雇用されているのか不安になったのですが、 直接上司に聞く勇気が無く、ここで質問させていただきました。 補足:上司になぜ領収書が必要なのか聞いたところ、 通常の銀行振込と違って手渡しは履歴が残らないので、 渡した・渡さないの証拠にするため必要だと言われました。 ちなみにこの職場では給料は銀行振込が基本で、 毎月の給与明細は2013年から発行されなくなりました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    zkvchiさん が書かれているように、所得税法など複数の法律で給与から天引きすると明細書が入ります これを、いちいち作ってると面倒なので一枚にしたのが給与明細書です、だからないというのは法律違反です 次に、領収書ですがいちいち皆さんから毎月もらうのは、短期の雇用(一か月とか)以外は珍しいですね でも、一覧表に印をもらうことは現金支給会社などでは、よくされてます これも、なくすると後でもらったとかもらってないとかトラブルがあった時困ります うちなどは、一部の方に現金支給がありますので、個人別に受取表を作ってそこに印をもらってます 他の方が、書いてますように くれって言えば、書いてやればいいことですよ そんなに、片意地張らなくっても ただ、収入印紙はいりませんよ >補足:上司になぜ領収書が必要なのか聞いたところ、 通常の銀行振込と違って手渡しは履歴が残らないので、 渡した・渡さないの証拠にするため必要だと言われました。 それなら、拒否する理由はないですよね

  • 現金支給の場合領収印なんかを求められることは、多くありますよ。 領収書を持ってきてください。というのは、あまり聞かないですけど。 トラブル防止のために現金支給の場合なにかしらの証拠を残すのは当然といえば当然ですね。 ちなみに給与明細については、もらった方がよいと思いますよ。

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    なるほど:1

  • 給料の受け取りに受領証や領収書は不要です。 ですが会社が求めているなら, 手書きのものを差し出せばいいです。 >毎月の給与明細は2013年から発行されなくなりました。 給与明細と云うものの発行義務はないですが、 会社が法定控除(所得税や社会保険料)をしているなら、控除額の起訴となる計算の根拠が記載された書面の発行っが義務になるので、法定控除があるにもかかわらずこれが発行されていないのなら違法になります。 通常この計算書に色々な給与の情報等を記載たものを給与明細と云っています。

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  • 給与明細書をもらって、それをコピーして、 空欄に、受取日とあなたの氏名をかき、 確かに現金で受け取りました。と書いて渡せばよいです。 給与は現金支払いが原則です。振り込みが例外です。給与明細は、健康保険料、厚生年金保険料計算書や、所得税徴収明細の代用もしていますので、発行してもらいましょう。。。ただし、最近は個人個人がPCから直接閲覧できたり、印刷したりする方法にもなってきていますが、できる限り印刷したものを手元に置いておきましょう。

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