解決済み
派遣社員です。3ヶ月ごとの契約更新ですが、入社して三年、更新しますか?などと聞かれたことはありません。 辞める率直な理由としては、仕事の分量が平等ではなく、私だけ月4回の夜中2時3時までの残業をしいられているせいです。 自分の分が終われば人のは一切手伝わないため、そもそも仕事の分量がちがうので、私だけ極端に残業をしています。 これは特定の離職理由になりますか? タイムカードがなく、残業分は毎日一時間ずつ残業してるように見せかけて勤務表を提出するように言われているため、証拠がありません。 深夜手当てももらえない 客観的に見ても仕事量が平等ではない ボーナスは社員一律 クルマの免許をもっていないため自腹でタクシー帰宅 上記のような内容でも待機期間なく雇用保険がもらえるでしょうか?
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虚偽の報告をさせて時間外勤務をごまかして深夜手当を支払っていないのは平たく言えば詐欺ですから、即日でも退職できる理由にはなりそうです。そこに「指示通りに勤務表を書かないなら首にする」とか、脅しのような文句が加われば脅迫、強要です。法令違反は特定受給資格者に相当する理由になります。 法定の時間外勤務時間が45時間を超える状態が退職直前の3カ月続くと特定受給資格者に相当する理由になります。法定のと言うのは一日の勤務時間が8時間を超えた部分からです。勤務時間が9時から17時で休憩時間が1時間と言う勤務体系の場合は、18時を過ぎてからの時間外労働が月間で45時間を超えたらということになります。時間外手当もこの8時間を超えた部分にしか法的には支払う必要はありません。 直前3カ月って、3カ月続いたところで「退職します」というのがあっさり通ると思っているのだとしたら厚労省は正気の沙汰ではないので、実際にどういう判断を下すのかをハローワークにでも聞いてみましょう。実際に認定されるためには証明できるものが必要です。とりあえず、自分用の勤務表を別に作っておいても良いと思います。 賞与が一律というのはそういう規定になっている場合は文句の言いようがありません。 日本の賞与はそういうものです。仕事の実績とはあんまり関係ありません。 仕事量は何時間やったら売り上げがいくらというような仕事であれば個人別の売上額が仕事量の証拠になるかもしれませんが、そのこと自体を離職理由にするのは難しいです。具体的に数値化できるものがあれば何かの役に立つかもしれません。 タクシー代は時間外勤務時間が証明できないと難しいです。遊んで遅くなってタクシー使ったのと見分けがつきません。 深夜手当、タクシー代(交通費)、賞与を賃金とみなせれば「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」に相当する可能性はあります。 認定するかどうかはハローワーク次第ですが、基準は一応ありますので、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf を見てください。
月合計の残業時間などがわからないので特定の離職理由になるかどうかは正直何とも言えません。一度ハローワークに相談してみた方が確実だと思います。 >タイムカードがなく、残業分は毎日一時間ずつ残業してるように見せかけて勤務表を提出するように言われているため、証拠がありません。 仕事でPCを使用しているなら、イベントログにPCの起動時間とシャットダウン時間が記録されているはずです。このログだけでも十分証拠になりますよ。ある程度大きくなると古い分から上書きされていきますので、ファイルにエクスポートして保存しておきましょう(方法はNetでググれば出てくると思います)。 あとはメールの送信時間なども証拠として認められることはありますね。 会社の指示で勤務表を改竄して深夜割増をカットしているのであれば法律に違反しているので、会社と戦う気があれば請求できるでしょう。 >クルマの免許をもっていないため自腹でタクシー帰宅 領収証は必ず保管しておきましょう。契約条件にもよりますが、上記のログの時間と食い違いがなければもしかすると請求できるかもしれません。
あちらから「辞めてくれ」が多いです。 更新期間以外でも解雇されます。
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