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現在妊娠8ヶ月の妊婦です。出産にまつわるお金のことで、いつ仕事を辞めるのが得なのか知りたいです。

現在妊娠8ヶ月の妊婦です。出産にまつわるお金のことで、いつ仕事を辞めるのが得なのか知りたいです。現在妊娠8ヶ月で、今までフルで働いていましたがこの1月いっぱいで一応産休に入る予定です。 出産予定は3月中旬です。 現在の職場は勤めて3年、有限会社で保険は国民健康保険です。自分で払っています。雇用保険は入っています。 出産後落ち着いたら同じ職場に復職したいと思っていたのですが、 実は主人が2015年の4月に独立・起業する予定で、私もそれを手伝うことが決まっています。 その準備のため、2014年12月には他県に引っ越します。 今は都内在住ですが、2014年3月に子供が生まれてすぐに保育園に預けるのは絶望的だと思うので、 結局復職はかなわないのだろうと思っています。 職場の上司は戻れるなら戻ってほしいから2014年11月くらいまでは職場に籍を残しておくといってくれています(戻れなかったら仕方ないよね、みたいな)。 こういう場合、育児休業給付金はもらえないのですよね? となると、1月いっぱいで退職して失業給付を受けた方がいいのでしょうか。 それとも、次の職場(独立した夫の会社)が決まっているので失業給付は受けられないのでしょうか。 引っ越しのギリギリまで職場に籍を置いておくメリットはありますか? あと、退職者の所得税還付申告というのは、12月に引っ越すので1月以降に引っ越した先の税務署で行えばいいのですか? ・・・なんだかせこい話になってしまって申し訳ありません。 今もそんなに生活が楽ではない上に、主人の起業でいろいろ物入りでもらえるお金は少しでももらえれば、と思ってしまって・・・。 どうかよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    事情が若干複雑です。その状態で育児休業給付金の支給を受けることは多少の危険を伴います。 当たり障りのない確定申告の話から。 確定申告や年末調整で戻ってくるのは所得税です。住民税は収入のあった翌年に確定申告などで収入が確定してから決まります。 確定申告は転居先で行いますが、来年払うことになる今年の分は1月1日に住んでいるところなので今住んでるところになります。 育児休業給付金は雇用保険の被保険者が育児休業をする場合に雇用法保険から支給を受けることができるものです。育児休業給付金は元の職場への復帰が前提ですので、復帰する見込みがないのに支給を受ける行為は不正となります。当初は復帰する見込みであったが途中で断念したという場合であっても合理的で明確な理由がなく、人道上もやむを得ない理由がないと不正とみなされた時点からの返還を求められる場合があります。 職場が転居前11月までの在籍を確約してくれているようですが、11月まで在籍していて12月で仮に遠方(今の職場までの通勤時間が往復4時間以上となる場所)への転居となったとことを退職理由としたとしても、ご主人の転居の理由がご本人の希望による独立開業のためというのでは合理的で明確なものとは言えません。今の時点ですでに開業に関して12月に転居することや開業時期まで計画されているので悪質とみなされかねません。もっと言えばこの状態で雇用者が11月までの在籍を確約しているのであると雇用者も加担したと取られたら雇用者も責任を問われることになります。 あくまで可能性ですが危険であることに変わりはありません。 順当に考えれば続けられるところまでは仕事を続けて退職するというのが安全です。出産後の就労禁止の期間を過ぎれば就労可能と言えると思いますし、ご主人は開業準備を始めた時点で受給資格がなくなりますがご自身の再就職先が決まっているとまでは言えないはずです。 どうすればいいのかはハローワークで相談されてはいかがでしょう? 引越しのことやご主人の開業の話、開業後はご主人の仕事を手伝うつもりであること、11月までは短期間で退職することになったとしても復帰の見込みがある、そう希望していると雇用者が考えていることをきちんと伝えれば話の内容自体は悪いことではないので何か案を示してくれるのではないかと思います。開業するというのが誰かを雇うような大きな話なのか個人事業主で家業のようなものなのかにもよると思います。危なっかしいことをこんなわけのわからないところで大丈夫だとか言われてやってしまってもだれも責任は取ってくれません。 知恵袋の回答を信じてトラブルになったら孫正義が一切の責任を取って収監されるという知恵袋保険とかあったらいいかも。 指導はしても公訴はしないと明言する労働局以外の第三者が巻き込まれる可能性がないなら、どう動いてくれても個人的にはかまいませんが、雇用者側にまで責任を問われる可能性があるのでちょっと・・・。質問見ちゃったし。 そのほか、出産と退職がらみのお話なら、 おうちスタイル http://ouchi.woman.excite.co.jp/ のようなところを利用すれば大体わかります。こういうところだと思いついたことしか質問しないですし、質問されないと答えないでしょうし。 別にそのおうちスタイルがお薦めと言うわけではないです。ほんの一例として見かけたものを載せただけで詳しく見たわけではありません。「出産」「退職」とかでググればいくつも出てきます。あんまり複雑な事情があることや痛い話はしていないので肝心な相談はお役所に行きましょう。

  • 会社が一応籍を置いておくという意味が曖昧ですよね。 単に有給消化後は無給だけど、形式的には雇用関係は継続していて、質問者さんの代わりが見つかれば解雇なんですかね。今はまだ産休中は社会保険料は免除になりませんから、給与から保険料が払えるくらいまで給与が出てくれれば、在籍していた方がいいでしょう。会社に確認してみて下さい。 ちなみに育休中は社会保険料は免除です。 育児休業給付はあくまで、職場復帰を前提とした雇用継続給付というもので、失業した人がもらえる求職者給付(俗に言う失業給付)とは性格が異なります。 育児休業給付金ももらって、求職者給付ももらう場合、会社の言う通り11月まで勤務して退職すれば、育児休業給付金は相当期間もらえますが、求職者給付は実際に支給されるのは翌年3月頃(自己都合退職なので約3ヶ月後)ですから、4月から会社の役員になってしまったり、従業員としてそれなりの給与をもらったりしてしまうと当然ですが、支給されなくなります。 早めに退職しても、産休中は就職できないことになっているので、求職者給付の延長をしても実際に支給されるのは10月以降でしょうか? 給付額によってはこちらのほうが得になる場合もあるでしょう。 ここで育児休業給付と求職者給付の金額を計算して、上記のパターンの比較をすればいいのですが、できれぱ具体的な条件をきちんと決めて、(例えば給与の出ない育休期間はこのくらいで確実に11月退職。あるいは確実に1月退職とか)質問したほうがいいです。 その際は具体的な給与等の条件もあればなお良いのでしょうが。 コイン500枚でも出せば、カテゴリーマスターとかがきちんと回答してくれると思います。 余談ですが、今の会社で健康保険を払ってもらえないのは何で? 質問者さんが適用除外要件に該当しない限り、会社(法人)は強制加入だと思うけど…。

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  • 引っ越しをするまでは、現職に籍を置いていた方が良いと思います。 産前6週、産後8週は就業できないので、失業給付は受けられないはずです。 健康保険(質問者様の場合は国保)から出産一時金が一人につき42万円が貰えるはずです。 産後8週目以降から、(原則)お子さんが1歳の誕生日の前日までは雇用保険から育児休業給付金が支給されるはずです。 引っ越しのタイミングまでは、育児休業給付を貰い、引っ越しを機に退職、それ以降に失業手当の申請をされてはいかがでしょう?

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