解決済み
うちの会社は違反しているところがあったら教えて下さい。労働基準局に電話しようと検討しているのでよろしくお願いします。●1年単位の変形労働時間制で勤務カレンダーはあるのですが、出勤日数278日。年間休日93日しかし、休日の土曜でも仕事だったりします。 こないだは、タイムカードもおせないで、日曜も働きました。そして毎月残業は35時間超。会社は監督署に勤務時間7.5時間で計算して報告されてます。勤務時間は朝8時~16時45分になってますが、7時30分から毎日ミーティング。昼休みも12持5分~13時までなのですが、12持40から毎日ミーティング。基本給には元々日数×1.5時間の残業代が入ってます。ちなみに残業代込12万(ちなみに県の最低賃金652円) ●有給休暇無 ●経営者の妻 無職なのに、税金対策で給料もらってる ●労災使わないで会社が加入している保険を使う ●給料から旅行積立が引かれる。2年に1回に旅行がある。まだ入社して1年。旅行いかなかったけど、積立1年分未払いなので払わないといけないと言われた。
9,310閲覧
出勤日数278日 1年単位の変形労働時間制において、1年間の勤務日数の上限は280日ですので、 出勤日数単独では問題は無いと思われます。 年間休日93日 出勤日+休日で365日を超えますが、6日は休日なのに出勤したということでしょうか。 いずれにしても週1日の休日は確保される日数なので問題はないように思います。 休日の土曜日出勤等 1年単位の変形労働制では、対象期間を1ヶ月以上の期間に区切り、それぞれの期間の 初日の30日以上前に、労働日と労働日ごとの労働時間を特定しなければならないことに なっており、特定した労働日や労働時間を変更することはできません。休日に出勤させている とすれば、労働日を変更したことになり問題です(もともと実質は勤務時間なのに勤務時間に 含まない扱いをしているミーティングの時間を考えると、毎日労働時間を変更しているとも 言えますが)。 タイムカードを押させない 使用者は労働者の勤務時間を適正に把握しなければなりません。 タイムカードを適正に把握する手段として用意しておきながら、それを押させないで勤務させる ことには問題があります。 12時40分からミーティング ミーティングを行うのでは休憩時間とはならないですから、実質は12時5分から40分までが 休憩時間と言うことになるでしょう。とすると、労基法上6時間を超える勤務には45分の休憩を 与えないといけないので、労基法違反ということになるのではないでしょうか。また、朝と昼の ミーティングも労働時間にカウントされると思われますので、そうなると1日の労働時間が8時間を 超えるので、本来は1時間休憩を与えなければならないことになります。 労基法34条 基本給が残業代込 労基法37条に定められた額以上を支払っている分には、定額支給であっても問題は ないのですが、毎月35時間超では日数×1.5時間では足りないかもしれないですね。 また、基本給に含めてしまうという方式ですが、本来の基本給と時間外手当の額を明確に 区分できる契約内容になっていなければ、時間外手当を払っていないとされることも あります。 有給休暇無 明らかに労基法に反しています。 労基法39条 妻が無職なのに給料支給 仕事をしていないのに給料支給というのは働いていることにして税金を逃れている ということで脱税と判断されるようなものではないか思います。 ただ、人生いろいろ会社もいろいろで、仕事も無いのに給料を出すことは 問題ないのかもしれません。 労災使わない 非加入は問題ですが、加入していて使わないということであれば微妙ですね。 権利を行使しないこと自体が違法ではないので、労働者側の権利行使を 妨げるやり方次第では問題になるでしょうね。 あとは、労基法上の補償義務を全て果たしているかですね。労災を使ってであろうと、 他の保険を使ってであろうと、労基法上使用者が負っている補償義務を果たしていれば、 労基法違反の問題になりませんが、労基法で定めた補償未満のものしか行っていない のであれば問題です。 労基法75条~88条
5人が参考になると回答しました
時間外手当が均等なのはおかしい。(通常、実績払い) タイムカードを押させないのはおかしい。(サービス残業か?) 有給休暇は制度はあるのかな?労働者が請求すれば与える必要あり。時期変更件あり。→おかしい。 労災保険無しは完全にアウト。別の保険使ったところを証拠として申告すべき。(結構最悪) 妻、働かず給料出る おかしい。 脱税疑い強し。 税務署へGO 旅行積み立てはあくまで任意でしょ。支払義務あるの?次年度に回すなら労働者に言うべき。それって 横領か詐欺でしょ。 時間外手当、12万と実質時間外労働は計算する必要アリ。 気後れせず素直に監督署へ行けば教えてくれるよ。
はっきり黒なのは ・有給休暇無し 他のところはグレーでしょうね。 もし、有休制度が出来ても一日もとらせてくれない可能性があると思いますが… (雇用者は繁忙期に労働者の有休取得制限をかける権利を持っています)
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る