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労働基準法

労働基準法いきなりの質問申し訳ございません。 私はバーミヤンでアルバイトとして今年の11月半ばから働かせていただいています。 そこでご質問なのですが 労働基準法で一日の労働時間を8時間以内とする。とあります。 1月3日に休憩を除く9時間労働のシフトになっていました。(休憩をあわせますと10時間半です。) これはバイト先の店長に言えば8時間にしてくれるのでしょうか? それともお正月は飲食店が書き入れ時なので多めに見る形になるのでしょうか。 私の意志としては8時間に出来たらいいなと思っております。 ちなみに残業代はつかないといった場合になります。 ついた場合は労働基準法を守っていることになりますよね・・・?(無知ですみません) 急ぎご回答いただきたく思いますのでお礼は100枚とさせていただきます。 皆様、よろしくお願いいたします。 説明が下手ですみません・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働時間を1日8時間以内にすることと、働いた分だけ賃金を払うこととは別の話です。会社は、両方を守らなければなりません。仮に違法に9時間働かせたとしても、超過1時間分の賃金は(法定の割増賃金込みで)支払う義務があるということです。 なお、労働時間が1日8時間というのは、一般業種の場合です。 労働者(アルバイトやパートを含め常時雇用している従業員)が30人未満の飲食店(1店舗あたり)なら、過半数組合または労働者の過半数を代表する者との協定が結ばれていて、かつ、労基署に届出されている場合は、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できます。 この場合、1週間前までに本人に告知すれば、1日10時間まで働かせることが出来ます。つまり、残業にはなりません。 あるいは、休日・時間外労働に関する協定(36協定といいます)が締結・届出されている場合は、その制限内で残業させることが可能になります。この場合も、合法的に残業させることが出来ます。 ただし、どちらの場合も、就業規則又は労働契約書に時間外労働を命じることができる旨の記載があることが前提になります。これがなく協定しかないのなら、あなたは店長の命令を拒むことが出来ます。 逆に、就業規則又は労働契約書にその旨の記載があっても、協定が締結・届出されていないのなら、店長の命令は無効となり、命令に従う義務はありません。 まずは、就業規則と採用時に交付された労働条件を記した書面を確認してください。

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