解決済み
有給休暇がもらいたいのですが。かなり小さい会社で有給休暇と言う制度そのものがありません。 正社員で入社6年で休むと日給分がマイナスになってしまいます。夏季正月休暇も3日程度です。週休2日祝日も休みなのですが、月1の休日出勤、月1の夜3時間の残業があります。 あまりに小さい会社なので我慢するしかないのでしょうか?
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有給休暇は労働基準法第39条で決められています、 ですから会社の大小にかかわらず労働者からの請求に対して取得できなければ違法です。 支給日数は所定の労働時間や日数で変わって来ますが、 週の所定日数が5日なら入社6ヶ月目経過時に所定労働日数に対して出勤率が80%なら10日が支給されます。 以後、6ヶ月目から1年経つごとに支給され、支給される日数も年数によって6年6ヶ月目まで増え続けます。 6年6ヶ月目以降は毎年20日の支給となります。 ↓は「パートさんの年次有給休暇」となっていますが一番上の6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日・・・の欄がフルタイムの場合です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 時効は支給日から2年です。 丁度6年目として4年6ヶ月目の16日と5年6ヶ月目の18日は時効を迎えていませんので34日分の権利があります。 労働者から取得したい旨の請求があった場合には使用者は労働者が指定する日に取得させなければなりません。 (ただし、当日あるいは事後の申請については有休として認めるかどうかは会社の裁量です。 ですから最低でも前日の就業時間中の請求する必要があります) また有休を取得させることによって事業運営に支障がある場合に限っては取得時季を変更させることができます。 ただしその場合でも日を変更して取得させなければなりません。 法定の休日は週に1日あるいは4週に4日ですのでこれが確保できていれば休みの日数については違法ではありません。(労基法第35条) ただし、法定時間外(日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間))、深夜(22時~5時)、 あるいは法定休日の終業に対してはそれぞれ割増賃金が発生します。 ↓特例措置対象事業場 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm 有休ではない平日の休みは日給月給制などのように契約によっては減らされる場合があります。 ↓日給月給制 http://usami-jinjiroumu.blogdehp.ne.jp/article/12804779.html
なるほど:3
我慢するしかないです。私もかなり小さい会社で有給なんてもらった事がありません。有給なんて言葉すら聞いた事がありません。いくら法律で決まっていようがもらう権利があろうが、小さい会社には関係ありません。自分で言う勇気がなければ社長自ら休んでいいよと言ってくれるのを期待するしかないです。ほとんどありえませんが・・。
なるほど:1
有給は労基法で定められた雇用された労働者の権利です。 会社の規定ではありません。 会社には有給の所得の拒否はできません。 ただし有給というのは消化する時に会社が認めない場合に問題になります。 会社には有給で休むといって会社が時期変更権を行使しないようなら勝手に休んでOKです。 もしそれで賃金をカットしたら賃金未払いとなります。
すぐに監督署、監督署って騒ぐ回答を良く見ますけど、 騒いで有給は取れるでしょうけど、居づらくなるのはあなたですよ。 まぁ、やめてもいいや・・・くらいの会社だったり、収入が必ずしも必要でないなら、それでもいいかもしれないですけど。
なるほど:1
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