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給料計算 雇用保険料の徴収ミスについて

給料計算 雇用保険料の徴収ミスについて雇用保険に入っていない人から雇用保険料を徴収してしまいました(11月と12月の給料にて)。給料は現金支給で、12月の給料は作成済みですが、31日支給なのでまだ渡していません。「給料明細のまま12月分を渡し、徴収してしまった2か月分の金額を新たに現金で用意して返す」という方法でいいのでしょうか? それと、源泉徴収票が既に作成済みなんですが、社会保険料の金額が入っています。ここを0円にして、支払金額に加算して修正していいのでしょうか?この方は年末調整対象外です。 よろしくお願いします。

補足

どうやって返信すればいいかわからず、こちらに書きます。 putyanitiosidesさん、ありがとうございます。間違えているのに気付いたのが昨日だったので、明日、ご本人に説明と返金をしたいと思っています。

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3,493閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答が適切かどうかわかりませんが、 11月に徴収してしまった保険料は、返さなければなりません。ネ 12月分に関しては、給料作成が可能なら雇用保険料を0にして、作り直しした方が良いかと・・・ 支払金額に加算するとその人の今年の所得になってしまうので 無理なら現金支給(2か月分)でも構わないと思います。 源泉徴収票も作りなおした方がいいかな。

  • 間違えての控除は、即、仮払で対応してください。31日は支給日だからというのは、見勝手な理由付けです。 金額は多くはありませんが、間違いは、一刻も早く訂正が、信用につながります。 源泉徴収票も、何枚だって訂正してください。書き直しが出来ない書類じゃありません。諸官庁へも修正申告すりゃよいことです。期日を設けちゃいません。 間違って控除したものは、帳簿には、修正で処理し、ご本人にはどういう金額なのかを改めて説明してください。 何のことやら、ちんぷんかんぷんになります。

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