解決済み
労災担当者です。 まず、労災指定病院を選んで受診してください。 その際労災扱いにしてもらうよう病院へ依頼してください。 労災の場合健康保険は使えませんので、治療費の支払は一旦全額自己負担か、全く自己負担なしかのどちらかになります(病院によって対応が異なります)。 その後「様式5号」と呼ばれる療養費申請書を労働基準監督署から取り寄せるかPCからダウンロードして作成して、会社印をもらい、病院へ提出してください。 書類提出と引き換えに治療費を自己負担していた場合は、全額返金されます。 様式5号は病院から労働基準監督署へ送られ、労基署で調査されて労災認定・不認定が決定されます。 万が一労災不認定となった場合は、病院から治療費が請求されますが、そのときには(労災ではなかったということで)健康保険を使用することができますので3割負担で済みます。 一連の流れは、こんなところです。 mindhashimotoさん
病院に行ったときに、労災適用だということを伝えてください。 労災の指定病院の場合は、労災の請求書を病院に提出します。労災指定病院ではない場合は、請求書を労働基準監督署に提出することになります。 労災の請求書には、事業主が記入する欄があります。労災指定病院でない病院に行った場合は、傷病名や費用などを病院に記入してもらってから労働基準監督署に提出します。
なるほど:1
しくみを書こうとすると一冊の本になってしまいますが、 業務上のケガである旨を申出ましょう。労災指定病院がよろしいです。あとはその都度、病院の窓口の人に訊いてみたり、労基署に聞いてみたり、社内の詳しい人に訊いてみたりしてください。
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る