解決済み
最低賃金について。最低賃金について少しわからないのでわかる方教えてください。 いま自分は大阪府で働いています。 雇用形態は社員ですが月給ではなく日給です。 会社の拘束時間は朝9時~20時の11時間(休憩1h)の10時間労働です。 日給¥7.500円となっており、時間給にすると¥750円になります。 仕事はトラックでの車の運搬業です。 大阪府の最低賃金は¥819円のはずですが、これは社員で日給だから 賃金法には抵触しないのでしょうか?
知識不足で申し訳ありません。補足させていただきます。 変形労働時間制か通常の労働時間制なのかがわからないんです、会社的にはシフトパターンが ①9:00~20:00、②13:00~0:00、③21:00~翌8:00までの3通りがあるのですが 私は①に固定されている勤務になっております。 ①以外のシフトで出勤することはありません。
486閲覧
【補足を読んで】 なるほど。 会社の人事部などに「うちは変形労働ですか?」と聞いてみてください。 「は?」というような反応をされたらまず届出はされていないでしょうね。 いずれにしても最低賃金未満の差額は請求できますし、変形労働時間制でないなら時間外労働手当の請求もできます。 ----- いいえ、最低賃金法に抵触します。 更に言えば、主様が変形労働時間制でない通常の勤務体制の場合、1日8時間を超える労働時間には基本給の25%にあたる時間外労働手当が付与されなければなりません。 主様の場合10時間労働ということですから、2時間分については少なくとも最低賃金の819円の25%増となる1024円とならなければなりません。 「最低賃金未満であること」「時間外労働手当が付与されていないこと」について会社に抗議することができます。 aki6115さん
そういう考えになってしまう人に、運送業は合わないと思いますので、早々に運送業以外の仕事に移る事をオススメします。 繁忙期になると、こういう事を言う人が多いです。 来月からは早く帰れますよ。 ーーー補足後ーーー シフト制………9から20で実働10ってわかった上で入ったのに不満なんだね………
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る