解決済み
育児休業給付金についての質問です 事業主側からの疑問ですが、現在産休を取っている職員がいます。 通常産後休暇8週間が終わった後、育休期間に入り、育児休業給付金を受けられると思いますが業務の都合上、産後休暇が終わった後、一度2か月程通常勤務して頂き その後育休に入ってもらえないかと思案しております。 2か月の間は通常勤務の為今まで通りの給与を支給いたします。 そこで質問なのですが、2か月勤務の後、育児休業給付金を申請し受給を受けることは可能でしょうか? また勤務中の社会保険料は発生致しますでしょうか? 詳しい方、どうかご回答いただければ幸いです。
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産後休業のあとに働いてから育児休暇を取得しても、育児休業給付金は支給されます。産前産後の出産手当金は健康保険からの給付、育児休業給付金は雇用保険からの給付です。育児休業給付金の支給要件を満たしていれば大丈夫です。 勤務している期間については社会保険料を支払う必要があります。保険料を徴収されないのは、育児休業等で休業している期間が対象となります。
手続きは下記の回答者様の通りかと思いますが、産後休暇が終わった後、一度2か月程通常勤務して頂きっていう部分、託児所等でも生後4か月未満は預かり不可だったり、保育園も途中入園とか一時入園できるとも限らないので、会社の希望でそれを通すのは難しいのではないでしょうか? 子供の預け先と、預け先が確保できたとして、その託児料金の負担は会社でされるのでしょうか?首もすわらない赤子の預け先はそうそうないですよ。何より、産後は母体が安静を必要としています。 その方に通常勤務してもらわないでも業務がまわるように、考えた方が賢明かと思いますよ。
育児介護休業法は「1回につき育児休業を取得することができる」としています。 つまり、産休明けに当該社員に復職してもらい、育児休業に入れる際に育児休業給付金申請をすればよろしいです。 勤務中は労使ともに社会保険料は発生します。 kurtcoburn0502さん
前倒しで育児休暇変更されたことはありますが、ご設定の ケースはありません。ですが保険料免除申請を産後から2ヵ月後に 出せばいいことだと思います。 育児休業給付金につきましてはその2ヶ月間の賃金と休んだ日数を書きます そうすると今回給付金ゼロのお知らせと次回請求の用紙をくれますので 次回分は全部休業とされたら給付金は支給されます。 社会保険料は育児休業中でも発生しています。 被保険者負担分が歩かないかの違いのみです。
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