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経営状況が悪く、給料遅延ぎみの会社です。 本来10日締めの月末払いだったのですが、現在では月末締めの翌月末払い。 会…

経営状況が悪く、給料遅延ぎみの会社です。 本来10日締めの月末払いだったのですが、現在では月末締めの翌月末払い。 会社が倒産したらそれまでの給料はもらえませんか?うちの支店は給料は完全歩合制なので赤字ではないのですが、他に赤字店舗や借金があるようです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「賃金の支払の確保等に関する法律」の第3章に「未払賃金の立替払事業」(立替払事業)の規定があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO034.html 労災保険の適用事業の事業主が倒産した場合に、一定期間内にこの事業から退職した労働者に未払い賃金があるときに、労働者の請求に基づき、未払い賃金のうち一定範囲のもの(総額の8割を限度)を、政府が立替払いするのです。(賃確法7条) ただし、事業主に要件があります。 ① その事業が労災保険の適用事業に該当する事業であること ② 1年以上の期間にわたって当該事業を行っていたこと ③ 破産の宣告を受けるなど一定の倒産事由に該当することとなったこと 上記3つとも要件を満たす必要があります。 ③については、中小企業については、法律上の倒産だけでなく、事実上の倒産も含みます。 立替払いの対象になるのは、退職日の6ヶ月前の日から労働福祉事業団に対する立替払い請求日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」と「退職手当」で未払いのものです。 ただし、毎月控除されている社宅寮費や物品購入代金などは未払い賃金から差し引かれます。 当然、賞与、解雇予告手当、役員報酬などは、定期賃金には含まれません。 立替払いをする額は、「未払い賃金の総額の8割」ですが、退職時の年齢によって上限額があります。 請求は管轄の監督署にします。 45歳以上 未払い賃金の上限額 370万 立替払いの上限額 296万 30歳以上45歳未満 未払い賃金の上限額 220万 立替払いの上限額 176万 30歳未満 未払い賃金の上限額 110万 立替払いの上限額 88万

    1人が参考になると回答しました

  • 確か80%は救済してもらえます。但し、ボーナスは除外であくまで給料のみです。完全歩合制だと歩合制部分がゼロとしてその80%かもしれません。給与止まる前に転職先を探しておくことを進めます。1日でも支給が遅れたらもう会社にはいかないことです。

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