会社側から考えると退職届は、退職の意思表示として取り扱い、撤回を認める必要はありません。 退職届や退職承諾書がrと法的には難しいです。 特に承諾書や人事部長のような責任者との意思確認があった場合はまず不可能でしょうね。 ただ、退職届の性質をどのように考えるかが問題となります。 退職届が「辞職」,すなわち労働者からの一方的な解約申入れだとすれば,これが使用者に到達した時点で解約告知としての効果が発生し,雇用契約関係が消滅しますので,その後これを撤回することはできません。 (大阪地判平10.7.17株式会社大通事件) 「合意解約」の申込みとすれば,使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し退職の効果が発生するまでは,使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り,撤回することができるとされています。 (大阪地判平9.8.29白頭学院事件) 近年の裁判例は退職届等を「合意解約」の申込みであり,使用者による承諾の意思表示があるまでは退職の効果は生じないとしているものも結構あり,できるだけ労働者に撤回の機会を与えようとしているように感じます。 ですから、どういった場合が、使用者の承諾といえるのかがポイントです。 人事部長による退職願の受理がこれに当たるとしたもの (最判昭62.9.18大隈鉄工所事件) 常務取締役兼観光部長は人事権を付与されていたとは認められず,退職願を受理しても承諾の意思表示はないとしたもの (岡山地判平3.11.19岡山電気軌道事件) 退職の決裁権限を有する工場長からの退職通知書の交付によって承諾の意思表示がなされたとしたもの (東京高判平13.9.12ネスレ日本事件)等があります。 まぁただ退職届が提出された以上、会社からの信頼関係は失われていますし、会社は引き継ぎの準備を始めているでしょうから、後になって撤回というのは、無理があるとは思います。 ただし、上司と口論になり、一時的な感情で、退職届を出してしまった場合や「退職届と提出すれば、解雇にはしない」といった上司からの脅しがあった場合、会社への抗議の意味で退職届を出したが、本心は退職する意思は無かった場合については、後から退職の意思表示の撤回をすることがあります。 ここまで書きましたが、民事的に話し合いをするのがいいと思いますよ。
なるほど:2
法的には受理された時点で成立です。そこから先は会社の判断。 会社的にはほぼ不可能でしょうね。 人情味あふれる上司にめぐりあえない限り・・・・
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