この場合、特定理由離職者(3ヶ月の給付制限なし)になる場合があります。(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%90%86%E7%94%B1%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%80%85') この場合ですと医師の診断書が必要となりますが、詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
自己都合退職では、約3ヶ月半後です。 腰痛が、労務によるものであれば、労災保険。 そうでなければ、健康保険で、休業中の医療費や、療養費も保証してくれます。 どのように認定されるかですから、ご自分でもお調べなさい。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/61/Default.aspx 労災保険手続きhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124 健康保険傷病手当
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