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至急お願いします!店でお金が窃盗にあったら、バイトに過失責任はどれくらい問われますか?

至急お願いします!店でお金が窃盗にあったら、バイトに過失責任はどれくらい問われますか?私の恋人が今非常に苦しめられています。 コンビニにおいて、両替金数十万円を金庫から出し、その間に別の仕事に追われている間にレジに入れそびれたお金が盗難にあってしまいました(身内の可能性大) 防犯意識の低い店で、恐らく犯人の特定は不可能。 しかし、なくなった数十万円を金庫から出した彼女が過失責任で全額払えと店から圧力をかけられています。 彼女は今、就職浪人中で、バイト代が出ないと就活もできないのですが、その事件を理由に今月の労働賃金も未払いにされています。 けれど、バイトの過失は店の過失でもあるのではないでしょうか? むしろ、窃盗犯がバイトの誰かと確定している以上、雇用した店に責任が大きく及ぶはずではないのでしょうか。 過失に対する契約内容も示されず、ただ責任を押しつけられて賠償を言いつけられるのは不当ではないかと思うのです。 私自身も必死に民法など勉強しているのですが、少しでも多く、みなさんの知識をお借りしたいと思います。 お願いします!

補足

補足します。 バイトが過失をおかした場合、雇用主として店にも責任は生じないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    弁護士に相談することを強く勧めます。 ----- まずは、ここを見てください。 http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0309_05.html 『業務中のミスを理由とする労働者への損害賠償請求は認められるか』 回答は、 「少なくとも多額の請求は困難。 ミスの程度、事故の態様、保険の利用、損害額等について、 「損害の公平な分担」という見地から慎重に判断することが必要」 だそうです。 ここでは、タンクローリー運転中の事例では、 「信義則に基づき、労働者へ4分の1を限度として求償を認めています」 茨城石炭の事例では、 「信義則上、損害額の5%(2万7766円) に当たると判断しています」 と記されています。 また、重要なのは、この最後に書かれている一節 『「本人の不注意」と指摘するとおり、故意または重過失ではなく、過失のうちでも軽い部類に入るミスのようですから、多額の損害賠償を求めることは難しいといわざるを得ません。大隅鉄工所事件(名古屋地裁昭62.7.27判決労働判例505号) でも、「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係の公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である」としている点にご留意ください。 』 となっており、労働上の不注意に対しての判例が記されています。 責任に問われた場合、最高で4分の1、判例では5%(2万7766円) の支払い命令がありますが、 軽過失とみなされれば、損害賠償請求を行使できません。つまり、支払う必要はありません。 参考になさってください。 ----- 損害賠償を規定した民法では、 1、従業員の行為については使用者も損害賠償の責任を負う(第715条)(使用者責任) 2、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(第722条)。 とありますので、店主(雇用者)の責任は確実に存在します。 また、金庫からお金を出しただけでは責任は生じませんね。 途中の様子にもよると思います。 たとえば、コンビニなどでは、金庫からいちいち出していたのでは商売にならないので、 小出しにしていて、そのお金を引き出しに入れていた、など。 これらの状態によっては、雇用者側の責任の比重が上がります。 しかし、レジの机に無造作に置いていて、盗まれたというような場合は従業員の過失の比率は上がるものの、カメラでその様子が映されていたはずで、刑事事件として問わなければいけませんよね。

    3人が参考になると回答しました

  • 単純に、思ったのですが・・ 警察へ窃盗の被害届けが出ているのでしょうか? また、店内の防犯カメラの記録画像・当日の出勤者への事情聴取など・・ 犯人探しをする前に弁償しろとは、なんか違うと思いませんか? 身内の犯行なので、届けていないということなのであれば、そもそも 盗難紛失事件として成立していないので、支払う必要の根拠も無しと思います。 支払えとの裁判も起こせないでしょ? だって、経営者自身が、自分でくすねてバイトのせいにしようとしていることも考えられる わけだし・・・ また、事件を理由に賃金の不払いは、おかしいですよ。 労働をした対価としての賃金ですから全額支払が原則。 それを弁償金と勝手に相殺(天引き)しているのは、違法です。 (ご参考) 毎月の賃金は全額支払が原則です。(労基法24条1項) しかし、賃金から天引きできるものがあります。 ①法律によって、天引きしても良いと定められているもの  所得税・地方税・社会保険料(健保・厚生年金)・労働保険料など ②労使協定を締結すれば、天引きしても良いもの  貸付金の返済・生命保険料・購買代金・社宅料・共済会費・親睦会費・旅行積立金・  労働組合費など

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  • おっしゃるとおりで店側にも責任があります。 どのような過失にしても業務上の過失による従業員個人(役員除く)に弁償させることのできる金額は被害金額の4割(or6割)までだったと思います(法律名は忘れました)。 全額弁償させてはいけません。違法です。当然労働賃金の未払いも違法。 ただ重大な過失なので解雇はまぬがれないかと思います。 補足について 雇用主にも責任があるから、残りの6割(or4割)は店側で被るんです。

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  • 金庫から出した時点の管理責任ですから、責任は重大でしょう。金庫から出し放置し別の仕事をしたのは大きな過失です。。別の仕事にかかるなら、再度金庫に入れておくべきでしょう。。バイトの過失は店の過失とは意味不明です。。。

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