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労働基準法について質問です。 私の勤務先はシフト制で、早番遅番などがあります。

労働基準法について質問です。 私の勤務先はシフト制で、早番遅番などがあります。今、人件費を削っているのか、スタッフの連絡ノートに、理由無き残業は認めません。時間通りに上がれなかったら理由を書くようにしてくださいなどと書かれたりして、早番の人はシフト通りにあがらないといけなく、バタバタしていてシフト通りに上がれなくても、勤務表にはシフト通りの時間を書かないといけない雰囲気があります。 よっぽどバタバタしてたりしたときなどは理由を書いてますが、みんないわゆるサービス残業をしてます。 しかも、休憩時間を増やされ、その上勤務時間が削られてるので、おかげでここ数ヶ月残業手当がついてません。 また、日曜日に出勤しても、平日一日振り替え休日となり、休日出勤手当てがつきません。 こういうのって違反になりますか?? そして、残業手当の計算方法などはそれぞれの事業所で決めていいのですか?? 例えば、週44時間を超えた分は残業代がつく、原則6時までの勤務でそれを過ぎた分は残業手当がつくなど・・・ ちなみにうちは、一月のトータルで計算し、法定労働時間を超えた分は残業手当がついてるみたいですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >理由無き残業は認めません。 理由無き残業が認められないのは当然のことです。 あとは作業内容との兼ね合いになります。 業務命令がなくても客観的に見て残業がなければこなせないほどの作業量と判断されれば残業代支払いの対象になります。 がこれは実態次第でこれ以上はなんとも言えません。 >日曜日に出勤しても、平日一日振り替え休日となり、休日出勤手当てがつきません。 日曜日の出勤に対して事前に振替先の日を指示されていれば勤労義務の日の入れ替えであって休日出勤手当ては不要です。 ただし休日の振替しかえはあらかじめ就業規則で振替ができることを定めていなければできません。 出勤した日“以後”に上司の指示あるいは本人の希望で休日が決まる場合は振替にはあたらず休日出勤手当てが必要です。 また休日出勤手当てが出ない場合でも法定労働時間を超えれば25%の割り増しは発生します。 >一月のトータルで計算し、法定労働時間を超えた分は残業手当がついてるみたいですが 労基法以上の基準であれば独自に決めることは可能です。 労基法の基準に達しないものは違法です。 日および週の法定時間に対して残業手当が付き、それを月で総計して支給されるなら違法ではありません。 月間の所定労働時間や日で月トータルの法定時間を算出し、 各日や各週で超過してもトータルで超えていなければ残業手当がつかないということであれば違法です。

  • 貴方が言っているのはサービス残業ではありません。 業務効率が悪くてバタバタしていて遅くなっているだけです。 日曜出勤も振替休日が与えられているのであれば、休日出勤手当は当然付きません。 休日を振り替えているので、日曜日は休日ではなくなっているのです。 残業手当の計算方法なども明文化され、労基法の範囲内であれば、 1日単位でも週単位でも一月単位でも何の問題もありません。

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