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こんな罰金規定は違法なのでしょうか?

こんな罰金規定は違法なのでしょうか?会社の備品(営業車やプリンターなど)を破損させた場合は、修理代が50万以下の場合は5%、100万までは8%、100万以上は10%を給与から罰金として差し引かれるようになると会議の場で通達がありました。ただ、罰金は会社に直接入らずに、社内行事とかを行う会へ入れるとのこと。そして、その数日前に営業車で事故を起こした社員がおり、その月の給与から罰金(罰金は5万円)が差し引かれていたそうです。給与は30万程度です。そこで質問なのですが、 ①そもそも罰金制度は違法なのでしょうか? ②就労規則などはもらっていないのですが、会議の場で社長が公言しただけで効力は発揮されるのでしょうか? ③罰金規定が公言される直前に起きた事故に対しても適用されるものなのでしょうか? ④給与が30万に対して、5万円の罰金は高くないでしょうか? 今まで罰金というものが無かったため非常に戸惑っております。宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    組合の宣伝広告はおいといて・・・。 ① 罰金は違法の可能性が高いです。法律上は、「違約金及び賠償額の予定」の禁止となっています。これは、「これこれをしたら〇〇円支払う」というきめをすることです。ただし、今回の場合は、実際にかかった費用のパーセンテージですので、解釈の分かれるところだと思います。 しかし、一律のパーセンテージで決めてある事から考えると、上記に違反となる可能性が高いと思いますよ。 ② 公言したことが有効かどうかは、その手続きにかかっています。就業規則を配らない事は違反でもなんでもありません。もちろん従業員が見れないように社長の机の引き出しに入っているなんていうのは問題ありですが、法律も就業規則を配ることまで求めてはいません。 また、修理費の問題は、「民事」の問題です。社長が公言し、請求し、それを了承し支払うのは、何の問題もないことになります。ただし①の問題は出てきますので、今回はだめでしょうね。 また、給与からの天引きとなると、他にも問題が出てきます。給与は法律で決められた税金や保険料の他は原則として引いてはいけないことになっています。それをするには、労使で協定(使用者と、労働者の代表で)をしなければいけませんので、勝手に引くことは法律に違反します。 ③ このような事を「遡及適用」と言いますが、法律等ではしてはいけないことになっています。なので、就業規則等に関しても変更前の事案にそれを適用するのは本来いけない事だとは思います。 しかし、今回の場合、②のとおり、修理の実費の一定割合ですから、民事的な請求ととれます。これは規則以前にそれぞれ持っている権利ですので、それを制限できる事は無いと思います。 ④ 罰金として行うのであれば、もちろん高いです。「制裁」として行うのであれば、労働基準法の規定により、1回の事案については、平均賃金1日分の半額までが上限になります。精々数千円です。仮に回数が多くなっても1回の賃金の支払い額に対して1/10を超えてはいけません。 しかし、賠償額を請求するのであれば、この制限は関係ありません。 と、ここまで書くと、何を言っているのか分からなくなるかもですね。 一度お近くの労働基準監督署で相談してみると良いと思いますよ。話を整理するのが一番ですから。

  • 労働基準法上でも損害金の負担は、一割と 定められています。 それを超える様なら問題が、あります。 30万に対して5万なら後は、会社での保険で賄うという事ではないかと思います。

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  • 罰金自体は違法とまでは言えませんが合理的かつ客観的な理由が必要です。 そもそも罰金を予定する契約は違法で天引きする場合労使協定が必要です。就業規則も見せないのも違法です。 改善していくには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件が違法でもまかり通ってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が話あいを拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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