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労働基準法について教えてください。 これは違反しているのでしょうか、 また、違反しているならどこが違反なのでしょうか…

労働基準法について教えてください。 これは違反しているのでしょうか、 また、違反しているならどこが違反なのでしょうか。 勤務時間10:00〜23:00 遅いときは24:00を超えることも。週休2日 たまに週1日(シフト制のため) 正社員で月給は16万円です。 残業手当などはついていません。 今のご時世当たり前なのかもしれませんが、詳しい方教えてください。 お願いします。

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回答(1件)

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    以下、特定業種でないこと、あなたが18歳未満ではないこと、妊産婦ではないこと、変形労働制ではないこと、裁量労働制ではないことを前提として、かつ、所定労働時間(採用時にあなたが会社と契約した基本の労働時間)が8時間と仮定して回答します。 > 勤務時間10:00~23:00 > 遅いときは24:00を超えることも。 法定労働時間(8時間)を超えているので、第三十二条違反にあたります。(就業規則に時間外労働の定めがあり、有効な労使協定が締結・届出されている場合を除く) また、休憩時間が1時間未満の場合は第三十四条違反にあたります。 > 週休2日 > たまに週1日(シフト制のため) 違法ではありません。 > 正社員で月給は16万円です。 > 残業手当などはついていません。 1)「残業手当」が時間外労働・深夜労働の割増賃金を指している場合 法定労働時間(8時間)を超える時間外労働(いわゆる残業)について、25%以上の割増賃金が支払われていないのなら第三十七条違反にあたります。加えて、夜10時以降の労働時間について25%以上の割増賃金が支払われていない場合も、第三十七条違反にあたります。 また、これとは別の話として、最低賃金法違反にあたります。 賃金の一ヶ月の支給対象時間が264時間(休憩時間を1時間、毎月の労働時間が12時間×22日と仮定)とした場合、単純計算(法定割増賃金を考慮しない)で時給606円となります。 これは、どの都道府県の最低賃金をも下回っています。 2)「残業手当」が時間外労働の賃金自体を指している場合 要するに、19時以降(休憩時間が1時間と仮定)は無賃ということになりますから、第二十四条違反にあたります。 結論として、少なくとも賃金に関して「今のご時世当たり前」とはとうてい言えません。 管轄の労基署に相談することを勧めます。

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