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アルバイトの労働基準法についての質問です 閲覧ありがとうございます 先日、一週間毎シフト制のアルバイトを急な理由で休…

アルバイトの労働基準法についての質問です 閲覧ありがとうございます 先日、一週間毎シフト制のアルバイトを急な理由で休んでしまいました シフトはその週の月、火しかはいっておらず、21時〜1時です 私はこのバイト先で3年以上働いています その日の前日の夜中、急な痛みを体に伴い救急搬送されました 病名は膀胱炎、尿結石、腹膜炎と併発していて、後日入院手術を行うと言われました そこで次の日月曜日になって歩けないほどの痛みなので今週は休ませてもらうようお願いをしました。その時は受け入れてくれましたが 後日挨拶に行ったら、解雇するか悩んだ、今後このようなドタキャンがあったら即日解雇すると言われました、シフトも週1にしてもらうと言われたのですが、これは正当なのでしょうか? 私は病気を患い、痛みを我慢しながらも仕事に行くべきだったのでしょうか? さらにここのバイト先は深夜勤でも時給が加算されません。 バイト募集のポスターには¥900〜という記述があったにも関わらず 現在3年以上やっている私は深夜でも一律¥900のままです 私は今大学2年生で、もうひとつアルバイトを掛け持ちしています 労働基準法等に詳しい方、この状況について意見をお願いします

補足

ちなみに朝も夕方も経験済みです 朝入る時は11:00〜15:00又は11:00〜18:00でした それでも¥900のままです 職場はラーメン屋です とくに担当している仕事はありません アルバイト全員が同じ仕事をして 朝と夜はバイトと社員で二人 夕方は社員一人で回しています アルバイトは私以外に3人います 社員は店長含めず2人です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    大学生さんですか。バイトの掛け持ちでは大変ですね。 先ず、法的な事を先に書きます。 補足まで読ませていただいた内容からは、深夜割増分の不払い。つまり法律違反の状態が見えます。通常の時給が900円であれば、午後10時からは1125円でないといけませんから。 また、今回の出勤日数の減に関しては、一方的な不利益変更となりますので、争った場合には、変更が無効であるとなる確率は高いです。 さらに、即日解雇する。と言った場合には、30日分の平均賃金の支払いが必要になるのですが・・・ 知らないのでしょうね。その事業主。情けない限りですが、それも現状です。 先ずは、シフトを減らすことに関して、減らさないようにお願いしてみましょう。 駄目であれば、監督署に相談してください。正確にはその中にある総合労働相談コーナーです。 深夜の割増分に関しては、監督署の監督官です。主様が相談したことが分からないように調査に入る事も可能ですから、相談してみてください。

  • 早めに、労働基準監督署に相談しましょう。

  • 深夜手当込みで¥900って提示されてる求人なら よく見かけます。 同じ仕事でも、朝だと750円だとか、時間帯で、時間給が違ってるんじゃないでしょうか? 解雇と言うのはどうかと思いますけど、シフトの仕事は身体が資本なので、お休みは困るは困るものだと思います。 休まれても、さほど影響がない仕事。というものも存在するので、(コースセンター業務とか、都合がいい時間で入れるような仕事もある) 自分が虚弱体質だとか、決められたシフトをうめる自身がない場合は、そういう仕事は選ばない方がいいと思います。(今回の件は普段とは状況違ったんだろうけど) あと、病気療養というか、快癒してるか怪しい場合、様子見でシフトを減らす。というのは、仕方ないと思いますよ。 来ても来なくても大丈夫な仕事の方が、世の中少ないわけだし、来るか来ないかわからない人を、あてにしてたら会社(店)が回らなくなります。もし、質問者様がいうような勤務を認めてしまうと、あなたが来れたら、休んでもよくて、あなたが休んだから出勤して。みたいな事がまかり通っちゃいます。 誰もが生活かけて仕事してる訳だし、そんなの嫌でしょ?

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