解決済み
有給休暇について教えて下さい。パートとして4年間週5日 1日3.5時間で働いてきました。社員は有給がありますが、私にはありませんでした。もらえないものなのでしょうか?もらわないまま、社員が一人辞めることになり、このたび社員になりました。 今までの人もパートから社員になるとき、パートでの勤務年数があるからと、社員になってもすぐ有給をもらっていたはずなのに、私には半年後に発生します、それまでは欠勤になります!って言われました。 今まで勤務していて有給がないのがおかしい!!と思っていましたし、せめて年数考慮にいれてくれるならいいかなと思っていたのにあんまりです><。。。。。 すぐにもらえるように主張はできないのでしょうか? 給料のことで申し立てをすると、首になったりしますかね・・・・・・・
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有給休暇は、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく、勤務開始から6ヵ月継続勤務して、全労働日の8割以上出勤すれば、付与されます。 また、パートなど所定労働日数が少ない労働者の場合、所定労働日数に比例して有給休暇が付与されます。 比例付与となる条件は、週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下となる労働者です。 週5日で1日3.5時間ですと、比例付与ではなくて通常の有給休暇が付与されます。 勤務開始から6ヵ月後に10日、その後1年ごとに11日、12日、14日、16日・・・と付与されます。 途中でパートから正社員など雇用形態が変わっても、継続して勤務しているのであれば、最初の勤務開始からの勤務期間によって有給休暇が付与されます。 有給休暇について、労働基準法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
mmtouchy99様の回答が正しいですよ。 また、パートから正社員になる時に、一度契約を切り、新たな契約としても、その間に相当な期間がない限り、継続しての雇用と見なされますから、パートとしての入社日からの年数により有給休暇が発生します。 会社に話してみましょう。特に、以前そうだったのであれば、会社が何処からかの入れ知恵で間違ったことをしている可能性もありますから。
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他人に雇用されてる方は、どのような状況にあっても、労働基準法に元付いた雇用条件でなければなりません。 週5日勤務は、正社員並みの有給休暇が、入社6ヶ月後から付与されます。 パートから、社員登用された方は、そのまま、雇用条件の大半が、継続されなければ違法です。 一旦パートを解約したのであれば、別問題となります。欠勤していないのに欠勤と言うのもおかしいです。 入社4年が経過してるなら、3年6ヶ月後に付与される14日と、2年6ヶ月後の12日との、26日が、現在保有する付与日数になります。 付与されて有効期間は2年で、2年経過すると、残数はすべて消滅します。 また出勤率が80%に及ばない場合は、付与数は0となります。 有給休暇について、会社側見解は間違っていますから、正すように交渉してください。雇用契約は、解約されない限り、内容の変更はあっても、大部分は継続されるものです。給与と、勤務時間が変更になったくらいでしょう。
パートであっても年休は比例付与されます。週30時間以上または週5日間以上の契約なら、パートでも満日付与です。日数は正社員と同じです。 正社員になったとのことですが、雇用としては継続しており、労働条件が形式上変わっただけであり、付与のための就業期間はパートのときも通算です。パートのときに付与された日数はそのまま保持であり、権利行使できます。 パートのときは1日3時間半だったかもしれませんが、正社員になって1日8時間になったとしても、年休1日は1日です。あくまで1労働日です。ただし年休の賃金は平均賃金かもしれません。通常賃金なら正社員の所定労働時間分となりますし、平均賃金なら直近の3ヶ月間の賃金をその歴日数90日ほどで割って算出しますので、通常賃金よりは少なくなりますし、正社員になっても年休の賃金は3ヶ月間かけて徐々に高くなっていくことになります。 労基法13条では、労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になって労基法の基準が適用されることになりますので、会社があなたには年休がないといっていることには効力がありません。効力のない「ない」に惑わされて権利行使しなければ、違法性はあるものの、自ら権利行使しなかっただけということになります。権利行使とは、前日までに申請し(時季指定)、休むことです。欠勤扱いされたら、賃金不払いという明白な労基法違反がおこったことになります。賃金不払いは、労働基準監督署に申告すればいいです。なお、前日までに申請しなければいけません。たとえ体調不良でも、当日になって突然というのはダメです。 年休取得で不利益に扱うことは禁止されており、ましてや解雇は権利の濫用です。
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