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パートの有給休暇付与時の出勤率の計算について

パートの有給休暇付与時の出勤率の計算についてパートの場合の有給休暇を付与するにあたり、出勤率の計算方法をおしえてください。 基本勤務時間は10時から17時で6時間 週に3日あるいは4日 出勤としていても都合により15時で退社してもよし、13時から出社してもよい。 有給休暇は時間単位で取得できる。 上記の場合、出勤日とは6時間働いた日のみのことをさしますか?15時退社した日も含まれますか? それとも月の合計労働時間を6で割った数でしょうか? 有給休暇を4時間だけ取った日も含みますか? よろしくお願いします。

補足

お二人さま、ありがとうございます。有給取得は時間単位で協定を結んでいるとしたら、どうなりますか?6時間取った時に1日分と数えるのでしょうか?2時間消化でも1日と数えますか?小さな事務所で誰もわからないのです、すみませんがよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約した出勤日数です。勤務時間はどうでもいいです。寧ろ考えないでください、ごちゃごちゃしますから、何時から何時なんて、考えないで、毎月何日或いは、週何日の約束かで、付与日数が違います。週3日日または4日などのいい加減な契約は無い筈です。そうだというのであれば、月間何日を採用します、それを4週で割り算して、週何日の契約とします。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html これが日数を書いたURLです。 時間単位でも取得できる制度がありますから、其れの詳細は、担当者にお尋ねください。 年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。 時間単位は協定が必要です。 -----------------補足 勤務時間じゃ無く、出勤日数と書きました。6時間出勤でも2時間だけの出勤でも、1日は1日です。

  • 時間単位の年休の協定があろうがなかろうが、早退しようが遅刻しようが、働いたのであれば、それは労働日として数えます。 h先生のご指導が妥当なのではないかと、私は考えますが。

  • 出勤したすべての日です。 遅刻・早退の日も「出勤日」に数えます。 また、有給休暇の日も出勤日に数えます。 全日について有休を取った場合もそういう扱いです(昭22.9.13基発17号)。 すべて「日」が単位であることにご留意を。 http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040412.html http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm

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