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扶養と雇用保険(失業保険)の申請

扶養と雇用保険(失業保険)の申請出産に向けて仕事を辞めることになりました。 旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。 まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。 離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!? ここまではわかりました。 問題は扶養です。 扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。 しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない… しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない… ここで疑問だったんです。 受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。 もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない… これだったら国保に入った方がいいのでしょうか? すみません。わかっていないので教えてください!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    chiri_chiri888さん まず、扶養を外れる、外れないはハローワークではなく所属の健康保険組合か協会けんぽの指示になります。 そこに連絡して外れる時期や期間などを打ち合わせてください。 それと外れなければならないのは雇用保険の基本手当日額が3612円以上の場合です。 その場合は外れている間は国保に入ることになります。 概算の計算の仕方は、あなたの過去6ヶ月の総支給額(賞与別)を180日で割って平均賃金日額を出してそれを以下のURLに入れればあなたの基本手当日額がでます。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 離職票の提出については、会社の組合又は協会けんぽが提出してくれという場合がありますが、コピーでもいいはずですのでコピーを取っておいてください。 原本をハローワークに出したといえば原本を出せとは言わないはずです。 それと、受給時期の延長申請は退職して30日が経過後の1ヶ月以内ですからね。 (皆様にお願い) 投票になった回答を取り消しにする悪質な「投票操作」をうけており7日間そのままで「投票」になれば他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいます。閲覧後はどなたかにベストアンサーを決めるなどして放置したままにはしないでください。

    2人が参考になると回答しました

  • 〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。 〉受給前までは扶養に入っておける ルールはどこでも同じではありません。 何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。 「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。 一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。 また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。 そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。 ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。 ※保険者名は、保険証に書いてあります。 〉雇用保険の延長 「受給期間の延長」です。 〉離職票が退職後10日以内で発行され 会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。 職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。 年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。 国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。 受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。 病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。

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