解決済み
退職時の有休消化について。 現在シフト制の仕事をしています。 シフトは毎月11日~翌月10日で出されます。 その中で必ず9回~11回の休みが決められてます。 転職先の入社が1月20日と決定したので、1月10日までのシフトは今まで通り出勤して、11日~19日を有休扱いにしてほしいとお願いしました。 そしたらシフトで決められた休みの回数を消化してからじゃないと有休は使えないから11日~19日だけの9日間ならただの休みだねと言われました。 会社によって決まりは違うと思いますがこれってどうなんですか? ちなみに有休は30日分ぐらいは残ってると思いますが、転職が急な話だったので全部使うことは諦めてます。
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会社の言うことは正しいです。 1/11から1/19(退職日)まで9日間は所定休日と会社が決めた場合、有給休暇を使うことはできません。 その上で、あなたが未消化の有給休暇を全部使い切ることは、今ならギリギリ可能です。 仮に30日残っているのなら、1/10から遡って所定労働日の30日全てを有給休暇にしてしまえばいいのです。 シフト(所定労働日)が毎月20日ぐらいあるとのことですから、この場合は1月度(12/11から1/10)は事実上1日も出勤しないことになります。また、本日時点で12月度(11/11から12/10)はちょうど真ん中なので、所定労働日の残りは10日のはずですから、有給休暇の残り10日を全部使うことにすればいいことになります。 つまり、計算の上では明日から退職日(1/19)まで1日も出勤しないことになります。 こうすれば有給休暇を全部消化することができます。 そんなことできるわけがない、会社が認めるわけがないと思われるかもしれませんが、これは労基法で認められた合法な行為です。逆に、会社がこれを拒んだ場合は労基法違反になります。
なるほど:1
有給休暇は労働の義務がある日にしか取得することはできないので、所定の休日には有給休暇を取得できません。 但し、所定の休日を消化しないと有給休暇を取得できないというのは、法律に反することになります 1月11日~19日までが所定の休日となった場合は、その期間は有給休暇を取得できませんが、1月10日以前に有給休暇を取得することには法律上何も問題はありません。
面倒ですから 有給休暇の取得願いを所定書式で提出して 前月中に内容証明郵便で所得希望を郵送し 取得異議については内容証明郵便によるとすればいいよ
なるほど:1
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