2ヶ月以上継続して勤務しており、勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上)であれば、社会保険(厚生年金、健康保険など)に加入できます。その場合、パートかフルタイムかということに関係なく、会社はあなたを社会保険に加入させなければなりません。
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