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有給休暇の申請書を提出しました。 接客業なので、特に業務に差し支えない日を選び。 しかし、有給休暇は会社の決まり?で…

有給休暇の申請書を提出しました。 接客業なので、特に業務に差し支えない日を選び。 しかし、有給休暇は会社の決まり?で二年の抹消前に買取し支払うので、有給休暇申請は認めないと言われました。 こんなこと始めてですが… 二年の抹消前に支払うということで 手を打って大丈夫でしょうか? あとで、そんなこと言ってない…や抹消後に、ごめんねーなんて事にならないか心配です。 なんのための有給休暇なのか、会社の方針で認めないが通るのでしょうか? 通らないなら、どういう言い方で何と会社に伝えたら良いですか? 誤字乱文お許し下さい。 回答よろしくお願いします。 質問の答えが欲しいので、回答以外の突っ込みやヤッカミは結構です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の買取予約や、買取等は、法律違反になってしまうんです。 さらに、取得を認めない・・・というのも法律違反になる可能性が高いんですよ。 ここは素直に「買取は法律違反になるらしい」と、話してみてはどうでしょう。これに関しては、 (昭30.11.30基収4718号)で、買上げや請求された日を与えないのは、労働基準法第39条違反である。と言っています。 ちなみに、この39条違反は、「6か月以下の懲役又は30万円未満の罰金」となっています。それを話してみるのも良いかもですよ。「会社の事が心配で・・・」といった風に。

  • 有給休暇の買い上げは、退職時に限り、暗黙の了解を得られますが、在職中の買い上げは違法行為です。 休まれて困るなら、買い上げのルールを作るのでなく、臨時ボーナスを出すから、休暇日数は、時効にしてくれ。なら、労基署からクレームは来ません。買い上げは違法です。臨時ボーナスは、何方からもクレームは来ません。 会社の方針は、頗る身勝手です。人員補充が思うようにいかないからなんでしょうが、とばっちりを受けさせるなら、賃上げをこの際要求しましょう。

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  • 大丈夫ではありませんね あなたの心配している通り有給が時効で消滅してしまえばあなたにはどうしようもありません 法律では有給休暇を認めたり拒否するような権限は会社側には存在しません なので有給休暇の使用を認めないことは違法です また、有給休暇の使用を阻害するので有給休暇の買い取りの約束も禁止されています それと実際の注意点としては、今書いてるように消滅した後に本当に買い取ってくれるのかどうかという点があります 加えて、買い取られる金額はいくらなのかってことも問題です 普通に考えると有休を使った場合の金額で買い取ってくれるんでしょって思いますよね、買い取り事態違法なんだから買い取り金額の決まりも存在しませんので、1日分を1000円とか2000円で済ませることもあるんで要確認なんですよ 自社の他の社員達に聞いて本当に買い取りをしてるかどうかとその金額は?って聞いてみた方が良いですよ それにした所で違法なので。「労基署に買い取りしちゃダメって言われたので今回は買い取りしませんでした、今後買い取りできなくなりました」ってことをいきなり多くの有給が時効消滅した後に言われる可能性もあるからね

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