解決済み
社会保険の料金について。 来年の4月から出勤日数を増やして、今勤めている会社で社会保険に加入予定です。 非常勤なので時給制なのですが、雇用契約を週5日の40時間で出すか、週4日の週32時間で出すか迷っています。 実際は週4の時もあれば週5の時もあります。 社会保険料は最初に提出した雇用契約書の日数によって算出されるのですか? それなら週5の40時間で提出し、実際には週4日しか勤務しなければ、勤務日数に対して割高の社会保険料を支払うことになりますか? 週5日で提出すると週4日で出すより有給が多いので週5日で提出しようかと考えていましたが、社会保険料が週5日で算出されるのなら週4日で出した方が良いのかとも思っています。 どなたかご教授頂けたら助かります。
回答ありがとうございます。 標準報酬月額はどのように算出されるのですか? 実際に働いた額では無くて、雇用契約上の(週5日40時間ならその金額)給与が標準報酬月額となるのですか?
492閲覧
社会保険に加入するかどうか、は契約書の「労働時間」などで決めます。 正社員の一週間の労働時間が40時間なら、32時間でも40時間でも要加入です。 保険料は「標準報酬月額」で決めます。 大雑把に言うと、給料の平均額です。 なので保険料の決定に労働時間は直接関係ありませんが、たくさん収入のある40時間の方が、より保険料は上がりますね。 保険料は中途入社の場合、ひとまず「月収の見込み額」で計算します。 保険料の改定は年に一回で、4~6の給与の標準報酬月額を元に9月から変わります。 補足へ 入社~翌年8月までは、入社の段階での見込み額(基本給に各種手当を足したもの)が標準~になります。 交通費も含まれるのでご注意下さい。 「標準報酬月額 お住いの都道府県名」で検索すると、対比表が出ますよ。 来年9月~さ来年8月は「26年4月~6月」に実際に支給された給与を元に計算します。 計算といっても3ヵ月の給与を足して3で割るだけですが。 (3ヵ月のうち勤務日数が所定以下の月がある場合、不足の月は除きます) 基本給・各種手当・残業代など、会社から支給されるもの全てが対象になります。
社会保険料は、標準報酬月額で決定します。 標準報酬月額を、年1回、全被保険者について決め直すことをいいます。定時決定と言います。 標準報酬月額の算出方法には、定時決定も含め、次の3つの方法があります。 1.資格取得時決定・・・入社時 2.定時決定・・・・・・・・・・定時 3.随時改定・・・・・・・・・昇給・減給 【定時決定の算定・算出・計算方法】 毎年、7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬月額の平均月額を基準に、47等級(健康保険の場合)または30等級(厚生年金の場合)に区分した標準報酬月額表(または保険料額表)にあてはめて、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を算出します。 【都道府県別標準月額表】 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php
< 質問に関する求人 >
非常勤(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る